道路法 第三十二条(道路の占用の許可)
覚える語 13か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
二 道路の占用の期間
三 道路の占用の場所
四 工作物、物件又は施設の構造
五 工事実施の方法
六 工事の時期
七 道路の復旧方法
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1継続して道路を使用
道路法 第三十二条第一項
…いずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可…
ここがポイント
道路の占用は、工作物・物件・施設を設け「継続して道路を使用」すること(第二項第一号の括弧書きで定義)。これには道路管理者の許可が要る。
テストで並ぶ誤答
- 道路の交通を制限条文は「継続して道路を使用」。占用は物を設けて道路を使い続けることで、交通の制限ではない。
- 道路を横断条文は「継続して道路を使用」。横断は占用の要件に無い。
- 道路上で営業条文は「継続して道路を使用」。露店なども第一項第六号の施設として、使用の継続で占用になる。
2道路管理者
道路法 第三十二条第一項
…続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
ここがポイント
道路の占用の許可は「道路管理者」。道路で工事・作業をするときの使用許可は所轄警察署長(道路交通法 第七十七条)。占用は管理者、工事・作業は警察署長。
テストで並ぶ誤答
- 都道府県知事建設業法 第三条第一項 に出てくる語
…み営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
建設業法 第三条で建設業の許可を与える主体。道路の占用は道路管理者。 - 国土交通大臣建設業法 第三条第一項 に出てくる語
)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては…
建設業法 第三条で二以上の都道府県に営業所を置く場合の許可の主体。 - 所轄警察署長道路交通法 第七十七条 に出てくる語
…掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。
道路交通法 第七十七条で道路での工事・作業を許可する主体。占用は道路管理者。
3許可
道路法 第三十二条第一項
…使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
ここがポイント
道路の占用は道路管理者の「許可」。道路管理者以外の者が行う道路工事(第二十四条)は「承認」。同じ道路法の中で許可と承認を分ける。
テストで並ぶ誤答
- 承認道路法 第二十四条 に出てくる語
…規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。
道路法 第二十四条の語(道路工事の設計及び実施計画の承認)。占用は許可。 - 認可条文の語は「許可」。認可は第三十二条に無い。
- 同意条文の語は「許可」。同意は第三十二条に無い。
4電柱、電線
道路法 第三十二条第一項第一号
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その…
ここがポイント
占用の許可が要る工作物の例示の先頭は「電柱、電線」。続いて変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔。第二号は水管・下水道管・ガス管の物件。
テストで並ぶ誤答
- 鉄塔、支柱条文の例示は電柱・電線。鉄塔・支柱は第三十二条に無い。
- 鉄塔、架線条文の例示は電柱・電線。鉄塔・架線は第三十二条に無い。
- 鉄柱、鉄線条文は電柱・電線。「鉄」で始まる語は第一号に無い。
5水管、下水道管、ガス管
道路法 第三十二条第一項第二号
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
ここがポイント
第二号の物件の例示は「水管、下水道管、ガス管」。第一号は電柱・電線などの工作物、第五号は地下街・地下室・通路などの施設。
テストで並ぶ誤答
- 電線管、通信管、ケーブル第三十二条の例示に無い。第二号の管類は水管・下水道管・ガス管。
- 電柱、電線、変圧塔道路法 第三十二条第一項第一号 に出てくる語
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
第一項第一号の工作物の例示。 - 地下街、地下室、通路第一項第五号の施設の例示(地下街、地下室、通路、浄化槽)。
6申請書
道路法 第三十二条第二項
…うとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
ここがポイント
占用の許可を受けようとする者は、占用の目的・期間・場所などを記載した「申請書」を道路管理者に提出する。許可を求める書面なので申請書。
テストで並ぶ誤答
- 申込書条文の語は「申請書」。申込書は第三十二条に無い。
- 計画書条文の語は「申請書」。工事の計画に当たる事項は申請書の記載事項(第五号〜第七号)として書く。
- 届出書建設業法 第十一条第一項 に出てくる語
…があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
条文の語は「申請書」。許可を受けるための書面で、届出ではない。
7目的
道路法 第三十二条第二項第一号
…して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
ここがポイント
申請書の記載事項は七つ。占用の目的・期間・場所、工作物等の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法。第一号は「目的」。
テストで並ぶ誤答
- 期間建設業法 第三条第三項 に出てくる語
第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第二号の記載事項(道路の占用の期間)。 - 構造労働安全衛生規則 第五百二十七条第一号 に出てくる語
丈夫な構造とすること。
第四号の記載事項(工作物、物件又は施設の構造)。 - 内容建設業法 第十九条第一項第一号 に出てくる語
工事内容
記載事項に「内容」は無い。占用については目的・期間・場所の三つ。
8期間
道路法 第三十二条第二項第二号
二 道路の占用の期間
ここがポイント
記載事項の第二号は占用の「期間」。占用については目的・期間・場所の順。
テストで並ぶ誤答
- 場所建設業法 第二十四条の八第四項 に出てくる語
…人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
第三号の記載事項(道路の占用の場所)。 - 目的建設業法 第十九条第一項第十三号 に出てくる語
工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保す…
第一号の記載事項(道路の占用の目的)。 - 範囲電波法 第五十四条第一号 に出てくる語
免許記録等に記録されているものの範囲内であること。
記載事項に「範囲」は無い。近いのは第三号の場所。
9場所
道路法 第三十二条第二項第三号
三 道路の占用の場所
ここがポイント
記載事項の第三号は占用の「場所」。占用については目的・期間・場所の三つ。
テストで並ぶ誤答
- 目的建設業法 第十九条第一項第十三号 に出てくる語
工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保す…
第一号の記載事項(道路の占用の目的)。 - 面積建設業法施行令 第一条の二 に出てくる語
…事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
記載事項に「面積」は無い。占用については目的・期間・場所の三つ。 - 区域建設業法 第三条第一項 に出てくる語
…る者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。
記載事項に「区域」は無い。条文の語は場所。
10構造
道路法 第三十二条第二項第四号
四 工作物、物件又は施設の構造
ここがポイント
記載事項の第四号は工作物、物件又は施設の「構造」。物について書くのはこの一つだけ。
テストで並ぶ誤答
- 種類建設業法 第十九条第一項第十三号 に出てくる語
工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任…
記載事項に「種類」は無い。物について書くのは構造だけ。 - 形状廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条第一項 に出てくる語
…ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。
記載事項に「形状」は無い。条文の語は構造。 - 寸法記載事項に「寸法」は無い。条文の語は構造。
11工事実施の方法
道路法 第三十二条第二項第五号
五 工事実施の方法
ここがポイント
記載事項の第五号は「工事実施の方法」。工事については方法(第五号)・時期(第六号)・道路の復旧方法(第七号)の三つ。
テストで並ぶ誤答
- 交通保安の方法記載事項に無い。工事については方法・時期・道路の復旧方法の三つ。
- 道路の復旧方法道路法 第三十二条第二項第七号 に出てくる語
道路の復旧方法
第七号の記載事項。 - 工事の時期道路法 第三十二条第二項第六号 に出てくる語
工事の時期
第六号の記載事項。
12工事の時期
道路法 第三十二条第二項第六号
六 工事の時期
ここがポイント
記載事項の第六号は「工事の時期」。期間は占用について(第二号)、工事については時期。
テストで並ぶ誤答
- 工事の期間記載事項の「期間」は第二号の道路の占用の期間。工事については「時期」。
- 工事実施の方法道路法 第三十二条第二項第五号 に出てくる語
工事実施の方法
第五号の記載事項。 - 道路の復旧方法道路法 第三十二条第二項第七号 に出てくる語
道路の復旧方法
第七号の記載事項。
13道路の復旧方法
道路法 第三十二条第二項第七号
七 道路の復旧方法
ここがポイント
記載事項の最後(第七号)は「道路の復旧方法」。工事で掘った道路を元に戻す方法まで申請書に書く。
テストで並ぶ誤答
- 工事実施の方法道路法 第三十二条第二項第五号 に出てくる語
工事実施の方法
第五号の記載事項。 - 工事の時期道路法 第三十二条第二項第六号 に出てくる語
工事の時期
第六号の記載事項。 - 交通の確保方法記載事項に無い。工事については方法・時期・道路の復旧方法の三つ。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の道路法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。