建設業法施行令 第一条の二(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
覚える語 4か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1五百万円
建設業法施行令 第一条の二
…る軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつ…
ここがポイント
建設業の許可が要らない軽微な建設工事の金額。工事一件の請負代金の額がこれに満たないもの。建築一式工事は千五百万円で、ちょうど3倍。
テストで並ぶ誤答
- 三百万円条文の金額は「五百万円」。建築一式工事はその三倍の千五百万円。
- 一千万円条文の金額は「五百万円」。建築一式工事でも「千五百万円」。
- 二百万円条文の金額は「五百万円」。これに満たない工事が軽微な建設工事。
2千五百万円
建設業法施行令 第一条の二
…建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面…
ここがポイント
建築一式工事の場合の軽微な建設工事の金額。一般の工事の五百万円の3倍。もう一つの基準が延べ面積百五十平方メートル未満の木造住宅。
テストで並ぶ誤答
- 千二百万円条文の金額は「千五百万円」。一般の工事の五百万円の三倍。
- 千万円条文の金額は「千五百万円」。五百万円の二倍ではなく三倍。
- 七百万円条文の金額は「千五百万円」。建築一式でない工事は「五百万円」。
3百五十平方メートル
建設業法施行令 第一条の二
…満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
ここがポイント
建築一式工事のうち、金額に関係なく軽微になる木造住宅の延べ面積。この面積に満たない木造住宅を建設する工事。
テストで並ぶ誤答
- 三百平方メートル条文の面積は「百五十平方メートル」。これに満たない木造住宅の工事が軽微。
- 五百平方メートル建築基準法第二条の「延焼のおそれのある部分」の定義に出る数値。施行令第一条の二は「百五十平方メートル」。
- 千平方メートル条文の面積は「百五十平方メートル」。建築一式工事のうち木造住宅に限った基準。
4木造住宅
建設業法施行令 第一条の二
…のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
ここがポイント
延べ面積で軽微かどうかを判断する建物の種類。木造の住宅に限る。共同住宅かどうかではなく、木造かどうかがポイント。
テストで並ぶ誤答
- 共同住宅建築基準法第二条などで特殊建築物として出る語。施行令第一条の二は「木造住宅」。
- 戸建住宅条文の語は「木造住宅」。構造(木造)で限っている。
- 長屋建築基準法施行令で界壁の遮音構造の場面などに出る語。施行令第一条の二は「木造住宅」。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の建設業法施行令(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。