法規対策条文の解説

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条(定義)

覚える語 6か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律抄・第一項・第二項・第四項第一号

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1不要物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条第一項

…廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及…

ここがポイント

廃棄物は、ごみから動物の死体までを並べたあと「その他の汚物又は不要物」で受け、固形状又は液状のものに限る。汚物と並ぶもう一つの語が不要物。

テストで並ぶ誤答

  • 有害物条文の語は「不要物」。「有害物」は第二条第一項に無い。
  • 廃材条文の語は「不要物」。「廃材」は第二条第一項に無い。
  • 残存物条文の語は「不要物」。「残存物」は第二条第一項に無い。

2固形状又は液状

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条第一項

…、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された…

ここがポイント

廃棄物の形は「固形状又は液状」の2つ。汚泥・廃油なども、このどちらかの形として扱う。

テストで並ぶ誤答

  • 粉末状又は液状収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
  • 塊状又は液状条文の語は「固形状」。「塊状」は第二条第一項に無い。
  • 粒状又は液状条文の語は「固形状」。「粒状」は第二条第一項に無い。

3放射性物質

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条第一項

…物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう…

ここがポイント

廃棄物から除くのは放射性物質とこれで汚染された物だけ。爆発性・毒性・感染性などの物は除かれず、特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物として扱う(第二条第三項・第五項)。

テストで並ぶ誤答

  • 有害物質除外は放射性物質だけ。毒性などの物は特別管理廃棄物として法の対象に残る。
  • 危険物消防法の語。廃棄物処理法第二条第一項で除くのは放射性物質。
  • 感染性物質感染性の物は除外されず、第二条第三項・第五項の特別管理廃棄物の側の語。

4産業廃棄物以外

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条第二項

この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

ここがポイント

一般廃棄物は「産業廃棄物以外の廃棄物」と、引き算で定義する。先に中身を決めるのは産業廃棄物(事業活動に伴って生じた燃え殻・汚泥など、第四項)。

テストで並ぶ誤答

  • 事業活動に伴つて生じた廃棄物以外第四項第一号の書き出しの語。事業活動に伴う廃棄物でも産業廃棄物に当たらない物は一般廃棄物。
  • 特別管理廃棄物以外特別管理は第三項・第五項の特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物の語。
  • 放射性廃棄物以外放射性物質は第一項で廃棄物そのものから除かれている。一般廃棄物の定義には使わない。

5事業活動に伴つて生じた

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条第四項第一号

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃ア…

ここがポイント

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他政令で定めるもの。それ以外の廃棄物が一般廃棄物。

テストで並ぶ誤答

  • 建設工事に伴つて生じた条文の語は「事業活動」。建設工事に限った定義ではない。
  • 営業活動に伴つて生じた条文の語は「事業活動」。「営業活動」は第二条第四項に無い。
  • 日常生活に伴つて生じた条文の語は「事業活動」。事業活動に伴わない廃棄物は産業廃棄物に当たらない。

6廃プラスチック類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条第四項第一号

…うち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

ここがポイント

第四項第一号に名前が出るのは燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の6つ。第一項の廃棄物の例示に無い廃プラスチック類が最後に加わる。

テストで並ぶ誤答

  • ばいじん第二条第四項第一号に名前が挙がる6つに入らない語。
  • ガラスくず第二条第四項第一号に名前が挙がる6つに入らない語。
  • 金属くず第二条第四項第一号に名前が挙がる6つに入らない語。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。