建設業法 第三条(建設業の許可)
覚える語 6か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1二以上の都道府県
建設業法 第三条第一項
…げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で…
ここがポイント
許可を出すのが国土交通大臣か都道府県知事かを分ける基準。営業所が二以上の都道府県にあれば大臣、一の都道府県だけなら知事。工事をする場所ではなく営業所の置き場所で決まる。
テストで並ぶ誤答
- 二以上の地方整備局区分の単位は地方整備局ではなく都道府県。同じ文の後半も「一の都道府県」と対になっている。
- 三以上の都道府県数は「二以上」。一の都道府県か、それ以外(二以上)かの二択で区分する。
- 隣接する都道府県隣接かどうかは問わない。二以上の都道府県に営業所があれば大臣許可。
2国土交通大臣
建設業法 第三条第一項
…。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて…
ここがポイント
二以上の都道府県に営業所を置く建設業者に許可を出す者。一の都道府県だけなら営業所の所在地を管轄する都道府県知事。大臣許可か知事許可かの二本立てで覚える。
テストで並ぶ誤答
- 地方整備局長建設業法第四十四条の三で大臣の権限の一部を委任される相手。許可権者として条文に書かれるのは国土交通大臣。
- 経済産業大臣建設業の許可を出すのは国土交通大臣。建設業法の許可権者に経済産業大臣は出てこない。
- 内閣総理大臣建設業の許可は国土交通大臣の所管。条文の語は「国土交通大臣」。
3都道府県知事
建設業法 第三条第一項
…る場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で…
ここがポイント
一の都道府県だけに営業所を置く場合の許可権者。その営業所の所在地を管轄する者が許可する。二以上の都道府県なら国土交通大臣。
テストで並ぶ誤答
- 地方整備局長建設業法施行令第五十四条で大臣の権限の委任先として出る語。許可権者として条文に書かれるのは都道府県知事。
- 都道府県労働局長労働安全衛生法 第十四条 に出てくる語
…労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した…
労働安全衛生法で免許や届出の相手として出る語。建設業の許可とは別の法律の機関。 - 市町村長建設業の許可権者は国土交通大臣と都道府県知事の二つだけ。市町村長は入らない。
4軽微な建設工事
建設業法 第三条第一項
…を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限り…
ここがポイント
許可が要らない例外を示す語。政令(施行令第一条の二)で定める軽微な建設工事だけを請け負う者は許可不要。軽微の中身は請負代金五百万円未満など。
テストで並ぶ誤答
- 小規模な建設工事条文の語は「軽微な建設工事」。規模の大小ではなく政令で定める金額や面積で決まる。
- 附帯する建設工事建設業法第四条(附帯工事)で、許可を受けた業種に附帯する他の工事を請け負う場面の語。許可不要の例外とは別。
- 少額の建設工事条文の語は「軽微な建設工事」。金額の基準は施行令第一条の二で定める。
5五年ごと
建設業法 第三条第三項
第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によ…
ここがポイント
建設業の許可の有効期間。更新を受けないと期間の経過で効力を失う。許可は五年ごとに更新、と区切りの年数で覚える。
テストで並ぶ誤答
- 三年ごと許可の更新は「五年ごと」。三年という期間は第三条には出てこない。
- 十年ごと許可の更新は「五年ごと」。十年という期間は第三条には出てこない。
- 七年ごと許可の更新は「五年ごと」。七年という期間は第三条には出てこない。
6更新
建設業法 第三条第三項
第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その…
ここがポイント
五年ごとに受けないと許可が効力を失う手続き。許可は取って終わりではなく、期間ごとに受け直す仕組み。
テストで並ぶ誤答
- 審査建設業法 第二十五条第二項 に出てくる語
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
建設業法では建設工事紛争審査会(第二十五条)などで出る語。許可を続けるための手続きは「更新」。 - 書換え条文の語は「更新」。記載を直すことではなく、許可を新しい期間で受け直すこと。
- 確認建設業法 第十九条第一項第十一号 に出てくる語
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
建築基準法の建築確認などで出る語。建設業の許可の手続きは「更新」。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の建設業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。