法規対策条文の解説

労働安全衛生規則 第五百二十七条(移動はしご)

覚える語 7か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働安全衛生規則

事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 丈夫な構造とすること。

二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

三 幅は、三十センチメートル以上とすること。

四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1移動はしご

労働安全衛生規則 第五百二十七条

事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したもので…

ここがポイント

第五百二十七条は「移動はしご」、第五百二十八条は「脚立」、第五百五十六条は「はしご道」と、それぞれ別の条で基準を定める。

テストで並ぶ誤答

  • 脚立労働安全衛生規則 第五百二十八条 に出てくる語
    事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
    安衛則第五百二十八条の対象。脚の角度七十五度以下などの基準がある。
  • 伸縮はしごこの条に無い語。第五百二十七条の対象は移動はしご。
  • はしご道安衛則第五百五十六条の対象。上端を六十センチメートル以上突出させるなどの基準がある。

2丈夫な構造

労働安全衛生規則 第五百二十七条第一号

一 丈夫な構造とすること。

ここがポイント

第一号は「丈夫な構造」。脚立(第五百二十八条第一号)、架設通路(第五百五十二条第一号)、はしご道(第五百五十六条第一号)も同じ語。

テストで並ぶ誤答

  • 堅固な構造この条に無い言い換え。安衛則の語は丈夫な構造。
  • 適切な構造この条に無い言い換え。条文の語は丈夫な構造。
  • 確実な構造この条に無い言い換え。条文の語は丈夫な構造。

3損傷

労働安全衛生規則 第五百二十七条第二号

二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

ここがポイント

材料は著しい「損傷、腐食等」がないもの。脚立(第五百二十八条第二号)も同文。架設通路(第五百五十二条)は「損傷、変形又は腐食」と三つ並ぶ。

テストで並ぶ誤答

  • 変形安衛則第五百五十二条第一項第四号で「損傷、変形又は腐食」と並ぶ語。移動はしごの号には無い。
  • 劣化この条に無い語。条文は著しい損傷、腐食等。
  • き裂この条に無い語。条文は著しい損傷、腐食等。

4腐食

労働安全衛生規則 第五百二十七条第二号

二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

ここがポイント

材料は著しい損傷、「腐食」等がないもの。損傷と腐食の二つで覚える。

テストで並ぶ誤答

  • たわみ安衛則第五百五十二条で、手すり等の設備について「たわみが生ずるおそれがなく」と別に出る語。
  • 変形安衛則第五百五十二条第一項第四号で「損傷、変形又は腐食」と並ぶ語。移動はしごの号には無い。
  • き裂この条に無い語。条文は著しい損傷、腐食等。

5三十センチメートル

労働安全衛生規則 第五百二十七条第三号

三 幅は、三十センチメートル以上とすること。

ここがポイント

移動はしごの幅は三十センチメートル以上。スレート屋根の歩み板の幅(第五百二十四条)と同じ数値。

テストで並ぶ誤答

  • 五十センチメートルこの条に無い数値。移動はしごの幅は三十センチメートル以上。
  • 二十五センチメートルこの条に無い数値。移動はしごの幅は三十センチメートル以上。
  • 二十センチメートルこの条に無い数値。移動はしごの幅は三十センチメートル以上。

6すべり止め装置

労働安全衛生規則 第五百二十七条第四号

四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置…

ここがポイント

転位防止の措置の例は「すべり止め装置」の取付け。脚立(第五百二十八条第三号)で角度を保つための「金具等」と取り違えやすい。

テストで並ぶ誤答

  • 控え綱この条に無い語。条文の例示はすべり止め装置の取付け。
  • 開き止め金具この条に無い語。脚立(第五百二十八条第三号)は「角度を確実に保つための金具等」を備えると書く。
  • 固定金具この条に無い語。条文の語はすべり止め装置。

7転位

労働安全衛生規則 第五百二十七条第四号

四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。

ここがポイント

移動はしごで防ぐのは「転位」(位置がずれること)。はしご道(第五百五十六条第四号)も「はしごの転位防止のための措置」で同じ語。

テストで並ぶ誤答

  • 移動労働安全衛生規則 第五百二十七条 に出てくる語
    事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない…
    条文では「移動はしご」の名に使う語。防ぐのは位置がずれる転位。
  • 転倒この条に無い語。安衛則では機械等の転倒などに使う。はしごについては転位。
  • 脱落安衛則第五百六十三条で床材が「転位し、又は脱落しない」と並ぶ語。移動はしごの号は転位。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。