法規対策条文の解説

建設業法 第二十四条の八(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

覚える語 7か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

建設業法抄・第一項・第四項

特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

4 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1商号又は名称

建設業法 第二十四条の八第一項

…ころにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期そ…

ここがポイント

施工体制台帳に記載する事項の一つ目。下請負人が誰かを示すもの。そのあとに、下請負人の工事の内容及び工期が続く。

テストで並ぶ誤答

  • 営業所の所在地建設業法 第三条第一項 に出てくる語
    …一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
    建設業法第三条で許可権者を決める場面などに出る語。第二十四条の八第一項に挙がる記載事項は「商号又は名称」。
  • 主任技術者の氏名第二十四条の八第一項の条文に挙がるのは「商号又は名称」と「工事の内容及び工期」。
  • 許可番号建設業法施行規則 第十四条の二第三号ロ に出てくる語
    当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
    第二十四条の八第一項の条文に挙がるのは「商号又は名称」。

2工期

建設業法 第二十四条の八第一項

…は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施…

ここがポイント

施工体制台帳に記載する、下請負人の工事について書く事項。「建設工事の内容及び工期」で一組。

テストで並ぶ誤答

  • 工程建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
    元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、…
    条文の語は「工期」。工程の細目は第二十四条の二の語。
  • 工種条文の語は「工期」。内容と組になるのは工期。
  • 作業方法建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
    元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請…
    建設業法第二十四条の二で、下請負人の意見を聞いて定める事項の語。施工体制台帳の記載事項は「工期」。

3施工体制台帳

建設業法 第二十四条の八第一項

…期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければなら…

ここがポイント

特定建設業者が作成して工事現場ごとに備え置く記録簿。下請負人の商号又は名称、工事の内容及び工期などを書く。現場の見やすい場所に掲げるのは施工体系図(第四項)。

テストで並ぶ誤答

  • 施工体系図建設業法 第二十四条の八第四項 に出てくる語
    …定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
    第二十四条の八第四項で、各下請負人の施工の分担関係を表示して掲げるもの。第一項は「施工体制台帳」。
  • 下請管理台帳条文の語は「施工体制台帳」。見出しも「施工体制台帳及び施工体系図の作成等」。
  • 再下請負通知書建設業法施行規則第十四条の四で、下請負人が再下請負を通知する書面の名称。第一項で作成するのは「施工体制台帳」。

4工事現場ごと

建設業法 第二十四条の八第一項

…で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

ここがポイント

施工体制台帳を備え置く場所。工事の現場ひとつひとつに置く。施工体系図は「工事現場の見やすい場所に掲げる」と動詞も場所も違う。

テストで並ぶ誤答

  • 現場事務所条文の語は「工事現場ごと」。工事現場ひとつひとつに備え置く。
  • 見やすい場所建設業法 第二十四条の八第四項 に出てくる語
    …各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
    第二十四条の八第四項で施工体系図を掲げる場所。台帳は「工事現場ごと」に備え置く。
  • 事業場ごと労働安全衛生法 第十条第一項 に出てくる語
    事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安…
    労働安全衛生法第十条などで管理者を選任する単位の語。建設業法第二十四条の八は「工事現場ごと」。

5施工の分担関係

建設業法 第二十四条の八第四項

…ころにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事…

ここがポイント

施工体系図に表示するもの。各下請負人が工事のどの部分を受け持つかの関係。台帳は商号や工期などの事項を記載し、体系図は分担関係を表示する。

テストで並ぶ誤答

  • 工事の担当区分条文の語は「施工の分担関係」。「担当区分」ではなく「分担関係」。
  • 請負の関係条文の語は「施工の分担関係」。請負の関係ではなく施工の分担を表示する。
  • 下請の階層関係条文の語は「施工の分担関係」。各下請負人の施工の分担を表示する。

6施工体系図

建設業法 第二十四条の八第四項

…における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に…

ここがポイント

各下請負人の施工の分担関係を表示し、工事現場の見やすい場所に掲げるもの。台帳は備え置く、体系図は掲げる、と動詞で区別する。

テストで並ぶ誤答

  • 施工体制台帳建設業法 第二十四条の八第一項 に出てくる語
    …請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
    同じ第二十四条の八の第一項で、工事現場ごとに備え置くもの。掲げるのは「施工体系図」。
  • 工程表収録条文には出てこない語。労働安全衛生規則の別の規定の語として選んだ、取り違えやすいひっかけ(条番号は未確認)
  • 施工計画書条文の語は「施工体系図」。施工計画の作成は第二十六条の四の技術者の職務。

7見やすい場所

建設業法 第二十四条の八第四項

…した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

ここがポイント

施工体系図を掲げる場所。工事現場の見やすい場所。第四十条の標識の掲示は「公衆の見やすい場所」。

テストで並ぶ誤答

  • 所定の場所条文の語は「見やすい場所」。第四十条の標識は「公衆の見やすい場所」。
  • 適当な場所条文の語は「見やすい場所」。台帳は「備え置く」、体系図は見やすい場所に「掲げる」。
  • 掲示板条文の語は「見やすい場所」。場所の種類ではなく見やすさで示す。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の建設業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。