法規対策条文の解説

建設業法 第十九条(建設工事の請負契約の内容)

覚える語 16か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

建設業法抄

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め

九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十五 契約に関する紛争の解決方法

十六 その他国土交通省令で定める事項

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1書面

建設業法 第十九条第一項

…に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付し…

ここがポイント

請負契約の内容を記載するもの。契約の締結に際して、第一号から第十六号の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する。

テストで並ぶ誤答

  • 協定書条文の語は「書面」。特定の名称の文書ではなく、書面であればよい。
  • 覚書収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
  • 約款建設業法第三十四条で中央建設業審議会が作る標準請負契約約款として出る語。記載先は「書面」。

2署名又は記名押印

建設業法 第十九条第一項

…の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

ここがポイント

書面に記載したあと当事者がすること。署名か、記名して押印するかのどちらか。「署名又は記名押印」をして相互に交付する。

テストで並ぶ誤答

  • 署名又は割印収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
  • 署名又は押印押印だけでは足りない。記名して押印する「記名押印」か署名のどちらか。
  • 署名捺印条文の語は「署名又は記名押印」。署名と記名押印のどちらか一方でよい。

3相互に交付

建設業法 第十九条第一項

…る事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

ここがポイント

署名又は記名押印をした書面の扱い。双方が互いに渡し合う。一方が送るだけでは足りない。

テストで並ぶ誤答

  • 相手方に送付一方から送るだけでなく、当事者が互いに渡し合う「相互に交付」。
  • 双方で保管条文の語は「相互に交付」。保管ではなく、互いに渡すことを義務づけている。
  • 相手方に提示見せるだけでは足りない。書面を「相互に交付」する。

4工事内容

建設業法 第十九条第一項第一号

一 工事内容

ここがポイント

契約書の記載事項の第一号。何の工事をするのかを書く。第二号の請負代金の額、第三号の着手と完成の時期と続く。

テストで並ぶ誤答

  • 工事名称第一号の語は「工事内容」。名称ではなく、どんな工事をするかを書く。
  • 工事場所第十九条の各号に工事場所という号は無い。第一号は「工事内容」。
  • 工事範囲条文の語は「工事内容」。第十九条の各号に工事範囲という号は無い。

5請負代金の額

建設業法 第十九条第一項第二号

二 請負代金の額

ここがポイント

契約書の記載事項の第二号。注文者が請負人に払う金額。工事内容の次に書く。

テストで並ぶ誤答

  • 下請代金の額建設業法第三条や第十六条で下請契約の金額を指す語。第十九条は請負契約全般なので「請負代金の額」。
  • 工事費の総額条文の語は「請負代金の額」。第十九条の各号は請負代金という語でそろえてある。
  • 契約保証金の額第十九条の各号に契約保証金は無い。第二号は「請負代金の額」。

6工事着手の時期

建設業法 第十九条第一項第三号

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

ここがポイント

契約書の記載事項の第三号の前半。工事を始める時期と、終える時期(工事完成の時期)を組みで書く。

テストで並ぶ誤答

  • 施工開始の時期条文の語は「工事着手の時期」。第十九条第六号にも「工事着手の延期」とある。
  • 工事実施の時期条文の語は「工事着手の時期」。完成の時期と対になるのは着手。
  • 工期開始の時期条文の語は「工事着手の時期」。第三号は「工事着手の時期及び工事完成の時期」。

7工事完成の時期

建設業法 第十九条第一項第三号

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

ここがポイント

契約書の記載事項の第三号の後半。工事着手の時期と組みで書く、工事を終える時期。検査や引渡しの時期は第十一号に別に書く。

テストで並ぶ誤答

  • 引渡しの時期建設業法 第十九条第一項第十一号 に出てくる語
    注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
    第十九条第十一号で、検査の時期及び方法と並べて書く事項。第三号は着手と「工事完成の時期」。
  • 検査の時期建設業法 第十九条第一項第十一号 に出てくる語
    注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
    第十九条第十一号の「検査の時期及び方法」の語。第三号には入らない。
  • 部分使用の時期第十九条の各号に部分使用の時期は無い。第三号は「工事完成の時期」。

8前金払

建設業法 第十九条第一項第五号

五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは…

ここがポイント

請負代金を工事の前に払う方法。前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その時期と方法を書く。第二十四条の三第三項では「前払金」と言い方が変わる。

テストで並ぶ誤答

  • 分割払条文の語は「前金払」。第五号は工事前の支払と出来形部分に対する支払の二つ。
  • 概算払会計法第二十二条で「前金払又は概算払」と並ぶ国の支払の語。第十九条は「前金払」だけ。
  • 精算払条文の語は「前金払」。第五号は工事前に払う前金払と出来形部分への支払。

9出来形部分

建設業法 第十九条第一項第五号

五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時…

ここがポイント

工事の途中までにできあがった部分を指す語。その部分に対して代金を払う定めをするときは、時期と方法を書く。第二十四条の三の下請代金の支払にも同じ語が出る。

テストで並ぶ誤答

  • 既成部分条文の語は「出来形部分」。第二十四条の三でも同じ語を使う。
  • 完了部分条文の語は「出来形部分」。工事の途中でできあがった形の部分を指す。
  • 検査済部分検査を済ませたかどうかは問わない。条文の語は「出来形部分」。

10天災その他不可抗力

建設業法 第十九条第一項第七号

七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算…

ここがポイント

第七号で、工期の変更や損害の負担の原因として挙げる事由。天災のような防ぎようのない事由の場合の定めを書く。第六号は設計変更や中止の申出の場合。

テストで並ぶ誤答

  • 災害その他避けることのできない事由労働基準法第三十三条で、臨時の時間外労働を認める場面の語。建設業法第十九条は「天災その他不可抗力」。
  • 天災地変その他の非常事態条文の語は「天災その他不可抗力」。不可抗力(防ぎようのない事由)で一語。
  • 災害その他非常の事態条文の語は「天災その他不可抗力」。「災害」ではなく「天災」、「非常の事態」ではなく「不可抗力」。

11第三者

建設業法 第十九条第一項第九号

九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関す…

ここがポイント

工事の施工によって損害を受けた者。契約の当事者ではない者への賠償金の負担を決めておく。当事者間の損害は第六号・第七号など別の号で書く。

テストで並ぶ誤答

  • 発注者建設業法 第二十四条の八第一項 に出てくる語
    特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結し…
    建設業法第二条で、他の者から請け負ったものを除く建設工事の注文者。契約の当事者で「第三者」ではない。
  • 注文者建設業法 第十九条第一項第十号 に出てくる語
    注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その…
    契約の当事者。第十九条第十号・第十一号の主語として出る。第九号は当事者以外の「第三者」。
  • 下請負人建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
    …方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
    建設業法第二条で下請契約の請負人を指す語。第九号は契約の当事者以外の「第三者」の損害。

12検査の時期及び方法

建設業法 第十九条第一項第十一号

…者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

ここがポイント

第十一号で、注文者が完成を確かめる検査について書くこと。いつ、どうやって検査するか。そのあとに引渡しの時期が続く。

テストで並ぶ誤答

  • 検査の基準及び方法条文は「検査の時期及び方法」。第十九条の各号は「時期及び方法」の組み合わせが多い。
  • 検査の範囲及び方法条文は「検査の時期及び方法」。範囲は書く事項に入っていない。
  • 検査の日時及び場所条文は「検査の時期及び方法」。日時や場所ではなく、時期と方法。

13引渡しの時期

建設業法 第十九条第一項第十一号

…完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

ここがポイント

第十一号の最後の事項。検査の時期及び方法と並べて、目的物を注文者に渡す時期を書く。工事完成後の代金の支払の時期は第十二号。

テストで並ぶ誤答

  • 支払の時期建設業法 第十九条第一項第五号 に出てくる語
    …代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
    第十九条第五号・第十二号で書く事項。第十一号は検査のあとの「引渡しの時期」。
  • 引渡しの方法条文は「引渡しの時期」。方法が付くのは検査のほう(検査の時期及び方法)。
  • 引渡しの期限条文の語は「引渡しの時期」。第十九条は「時期」でそろえている。

14遅延利息

建設業法 第十九条第一項第十四号

…の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

ここがポイント

債務不履行のときの損害金の一つ目。履行が遅れた場合の利息。「遅延利息、違約金その他の損害金」の順で並ぶ。

テストで並ぶ誤答

  • 法定利息民法の求償権の規定(第四百四十二条など)で出る語。第十九条第十四号は遅延に対する「遅延利息」。
  • 約定利息条文の語は「遅延利息」。前の「履行の遅滞」を受けて、遅延に対する利息。
  • 加算金条文の語は「遅延利息」。第十四号は遅延利息、違約金、その他の損害金。

15違約金

建設業法 第十九条第一項第十四号

…滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

ここがポイント

債務不履行のときの損害金の二つ目。契約に違反した場合に払う金銭。遅延利息、違約金と並べて覚える。

テストで並ぶ誤答

  • 延滞金条文の語は「違約金」。遅れに対する金銭は前にある「遅延利息」で書いている。
  • 補償金条文の語は「違約金」。債務不履行の場合の損害金として並べる語。
  • 制裁金条文の語は「違約金」。「遅延利息、違約金その他の損害金」と並ぶ。

16紛争の解決方法

建設業法 第十九条第一項第十五号

十五 契約に関する紛争の解決方法

ここがポイント

第十五号の記載事項。契約をめぐって争いになったときにどう解決するか。建設業法は第二十五条で建設工事紛争審査会を置いている。

テストで並ぶ誤答

  • 損害の負担方法損害の負担は第六号・第七号で「損害の負担及びその額の算定方法」として書く。第十五号は「紛争の解決方法」。
  • 変更の方法工期や代金の変更は第六号・第七号・第八号の事項。第十五号は「紛争の解決方法」。
  • 解除の方法第十九条の各号に解除の方法は無い。第十五号は「紛争の解決方法」。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の建設業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。