法規対策条文の解説

電波法 第五十四条〔空中線電力〕

覚える語 4か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

電波法

無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

一 免許記録等に記録されているものの範囲内であること。

二 通信を行うため必要最小のものであること。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1空中線電力

電波法 第五十四条

無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければなら…

ここがポイント

運用時の「空中線電力」は、免許記録等の範囲内で、通信に必要最小であること。遭難通信は例外。設置場所・電波の型式・周波数は前の第五十三条で定める。

テストで並ぶ誤答

  • 占有周波数帯幅電波法施行規則 第二条の定義語。第五十四条の対象は空中線電力。
  • 電波の型式電波法 第六条第五号 に出てくる語
    電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
    第五十三条で「免許記録等に記録されているところによらなければならない」とされる事項。
  • 送信電力条文の語は「空中線電力」。免許記録の事項(第十四条)にもこの語で出てくる。

2遭難通信

電波法 第五十四条

…定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

ここがポイント

空中線電力の制限の例外は「遭難通信」だけ。第五十三条の例外も遭難通信。目的外使用が許される通信(第五十二条)は遭難・緊急・安全・非常通信など複数あり、こちらと混同しない。

テストで並ぶ誤答

  • 緊急通信電波法 第六十七条第一項 に出てくる語
    海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。
    第五十二条第二号で目的外使用が許される通信。第五十四条の例外は遭難通信だけ。
  • 非常の場合の無線通信第七十四条の見出しの語。第五十四条のただし書には入らない。
  • 安全通信第五十二条第三号で目的外使用が許される通信。第五十四条の例外は遭難通信だけ。

3免許記録等

電波法 第五十四条第一号

一 免許記録等に記録されているものの範囲内であること。

ここがポイント

空中線電力は「免許記録等」に記録された範囲内であること。免許記録等は免許記録又は登録記録のことで、第五十三条で定義される。

テストで並ぶ誤答

  • 免許状条文の語は「免許記録等」。免許の事項は総務大臣が作る電磁的記録「免許記録」(第十四条)に記録される。
  • 無線局原簿条文の語は「免許記録等」。第十四条で免許の事項(空中線電力を含む)を記録するのは免許記録。
  • 無線局事項書条文の語は「免許記録等」(免許記録又は登録記録。第五十三条)。無線局事項書は第五十四条に出てこない。

4必要最小

電波法 第五十四条第二号

二 通信を行うため必要最小のものであること。

ここがポイント

空中線電力の二つ目の基準。通信を行うため「必要最小」のものであること。免許記録等の範囲内(第一号)でも、必要以上に強くしない。

テストで並ぶ誤答

  • 必要適正条文の語は「必要最小」。「適正」では電力をどこまで下げるかが決まらない。
  • 必要最適条文の語は「必要最小」。求めるのは最小で、最適ではない。
  • 必要相当条文の語は「必要最小」。「相当」だと必要な程度まで出してよい意味になる。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の電波法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。〔 〕の見出しは、原文に見出しがない条に付けた便宜上の名前です。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。