道路法 第二十四条(道路管理者以外の者の行う工事)
覚える語 3か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十二第一項又は第四十八条の二十九の五第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1設計及び実施計画
道路法 第二十四条
…項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する…
ここがポイント
道路管理者以外の者が道路工事をするときは、工事の「設計及び実施計画」について道路管理者の承認を受ける。占用(第三十二条)の許可と違い、ここは「承認」。
テストで並ぶ誤答
- 計画及び仕様条文は「設計及び実施計画」。仕様は第二十四条に無い。
- 施工方法及び期間条文は「設計及び実施計画」。「期間」「工事実施の方法」は第三十二条第二項の占用の申請事項の語。
- 工法及び工程条文は「設計及び実施計画」。工法・工程は第二十四条に無い。
2道路管理者の承認
道路法 第二十四条
…、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行う…
ここがポイント
道路管理者以外の者が行う道路工事・道路の維持は「道路管理者の承認」。占用は道路管理者の許可(第三十二条)、道路での工事・作業は所轄警察署長の許可(道路交通法 第七十七条)。
テストで並ぶ誤答
- 都道府県知事の承認条文の主体は道路管理者。都道府県知事は建設業の許可(建設業法 第三条)などの主体。
- 国土交通大臣の承認条文の主体は道路管理者。国土交通大臣は建設業法 第三条で許可を与える主体。
- 市町村長の承認条文の主体は道路管理者。市町村長は第二十四条に出てこない。
3軽易なもの
道路法 第二十四条
…とができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要…
ここがポイント
ただし書。道路の維持で政令で定める「軽易なもの」は承認不要。建設業法 第三条の「軽微な建設工事」と取り違えやすい。
テストで並ぶ誤答
- 軽微なもの建設業法 第三条の「政令で定める軽微な建設工事」の語。道路法は軽易なもの。
- 小規模なもの条文の語は「軽易なもの」。小規模という語は第二十四条に無い。
- 簡易なもの条文の語は「軽易なもの」。「易」の字が共通する紛らわしい言い換え。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の道路法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。