有線電気通信法 第三条(有線電気通信設備の届出)
覚える語 7か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 有線電気通信の方式の別
二 設備の設置の場所
三 設備の概要
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1二週間前
有線電気通信法 第三条
…記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から二週…
ここがポイント
有線電気通信設備を設置するときの総務大臣への届出期限で、工事の開始の日の「二週間前」まで。工事を要しないときは設置の日から二週間以内。前も後も「二週間」。
テストで並ぶ誤答
- 二十日前条文は二週間前。二十日前という期限は第三条に無い。
- 三十日前労働基準法 第二十条 に出てくる語
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
労基法第二十条の解雇予告(少くとも三十日前)の数字。 - 一週間前条文は二週間前。工事を要しないときの「二週間以内」と数字がそろう。
2二週間以内
有線電気通信法 第三条
…間前まで(工事を要しないときは、設置の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならな…
ここがポイント
工事を要しない設置の場合の届出期限で、設置の日から「二週間以内」。工事がある場合は工事の開始の日の二週間前まで。
テストで並ぶ誤答
- 三十日以内建設業法 第十一条第一項 に出てくる語
…でに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない…
建設業法第十一条などで、変更届出の期限として出てくる数字。 - 二十日以内建設業法 第二十四条の四第一項 に出てくる語
…の請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなけれ…
建設業法第二十四条の四で、元請負人が下請負人の完成通知から検査を終える期限の数字。 - 十日以内建設業法 第二十四条の四第一項 に出てくる語
…請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなけれ…
条文は二週間以内。十日という期限は第三条に無い。
3総務大臣
有線電気通信法 第三条
…ときは、設置の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ここがポイント
有線電気通信設備の設置の届出先は総務大臣。建設業法第三条の建設業の許可は国土交通大臣又は都道府県知事で、届出先と許可者を区別。
テストで並ぶ誤答
- 都道府県知事建設業法 第三条第一項 に出てくる語
…み営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
建設業法第三条で、一の都道府県の区域内だけに営業所を置く建設業の許可をする者。 - 国土交通大臣建設業法 第三条第一項 に出てくる語
)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては…
建設業法第三条で、二以上の都道府県の区域内に営業所を置く建設業の許可をする者。 - 市町村長条文の届出先は総務大臣。市町村長は第三条に無い。
4届け出
有線電気通信法 第三条
…置の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ここがポイント
設置しようとする者が、書類を添えて総務大臣に「届け出」る。許可の申請ではなく届出。
テストで並ぶ誤答
- 報告し条文の語は届け出。報告という語は第三条に無い。
- 提出し道路法 第三十二条第二項 に出てくる語
…許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
書類は「添えて」とあり、行為として書かれているのは届け出。 - 申請し条文の語は届け出。許可の申請ではなく届出の規定。
5方式の別
有線電気通信法 第三条第一号
一 有線電気通信の方式の別
ここがポイント
届出書類の記載事項の一つ目で、有線電気通信の「方式の別」。記載事項は方式の別、設備の設置の場所、設備の概要の三つ。
テストで並ぶ誤答
- 種類の別条文の語は方式の別。種類という語は第三条に無い。
- 用途の別条文の語は方式の別。用途という語は第三条に無い。
- 形態の別条文の語は方式の別。形態という語は第三条に無い。
6設置の場所
有線電気通信法 第三条第二号
二 設備の設置の場所
ここがポイント
記載事項の二つ目で、設備の「設置の場所」。一号が方式の別、三号が設備の概要。
テストで並ぶ誤答
- 概要有線電気通信法 第三条第三号 に出てくる語
設備の概要
第三条第三号の「設備の概要」の語。第二号は設置の場所。 - 使用の態様条文の語は設置の場所。使用の態様は第三条に無い。
- 所在の地域条文の語は設置の場所。所在の地域は第三条に無い。
7概要
有線電気通信法 第三条第三号
三 設備の概要
ここがポイント
記載事項の三つ目で、設備の「概要」。一号が方式の別、二号が設置の場所。
テストで並ぶ誤答
- 構造労働安全衛生規則 第五百二十七条第一号 に出てくる語
丈夫な構造とすること。
道路法の「道路の構造」などで使う語。第三号は設備の概要。 - 方式の別有線電気通信法 第三条第一号 に出てくる語
有線電気通信の方式の別
第三条第一号の「有線電気通信の方式の別」の語。 - 規模労働安全衛生法 第十条第一項 に出てくる語
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し…
条文の語は概要。規模という語は第三条に無い。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の有線電気通信法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。