労働安全衛生法 第十条(総括安全衛生管理者)
覚える語 11か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1総括安全衛生管理者
労働安全衛生法 第十条第一項
…場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は…
ここがポイント
政令で定める規模の事業場ごとに事業者が選任する者。安全管理者・衛生管理者などを指揮し、業務を統括管理する。総括は事業場ごと、統括(統括安全衛生責任者)は下請が混在する一の場所。
テストで並ぶ誤答
- 統括安全衛生責任者労働安全衛生法 第十五条第二項 に出てくる語
統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならな…
労働安全衛生法第十五条で、建設業などの元方事業者が一の場所ごとに選任する者。第十条は事業場ごと。 - 安全衛生推進者労働安全衛生法 第十二条の二 に出てくる語
…で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)…
労働安全衛生法第十二条の二で、安全管理者などを置く事業場以外で選任する者。第十条は「総括安全衛生管理者」。 - 店社安全衛生管理者労働安全衛生法第十五条の三で、建設業の元方事業者が選任する者。第十条は「総括安全衛生管理者」。
2安全管理者
労働安全衛生法 第十条第一項
…により、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定に…
ここがポイント
総括安全衛生管理者が指揮する者の一つ目。安全管理者・衛生管理者・技術的事項を管理する者の三者。安全管理者は第十一条、衛生管理者は第十二条で選任する。
テストで並ぶ誤答
- 安全衛生推進者労働安全衛生法 第十二条の二 に出てくる語
…で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)…
労働安全衛生法第十二条の二で、安全管理者などを置く事業場以外で選任する者。指揮される側は「安全管理者」。 - 安全衛生責任者労働安全衛生法 第十五条第二項 に出てくる語
統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならな…
労働安全衛生法第十六条で、請負人が選任して統括安全衛生責任者との連絡などをさせる者。第十条は「安全管理者」。 - 作業主任者労働安全衛生法 第十四条 に出てくる語
…した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める…
労働安全衛生法第十四条で、作業の区分に応じて選任する者。第十条で指揮する相手は「安全管理者」。
3衛生管理者
労働安全衛生法 第十条第一項
…安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事…
ここがポイント
総括安全衛生管理者が指揮する者の二つ目。安全管理者と並ぶ。第十二条で、都道府県労働局長の免許を受けた者などから選任する。
テストで並ぶ誤答
- 作業主任者労働安全衛生法 第十四条 に出てくる語
…した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める…
労働安全衛生法第十四条で作業の区分に応じて選任する者。第十条は「衛生管理者」。 - 衛生推進者労働安全衛生法 第十二条の二 に出てくる語
…厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)…
労働安全衛生法第十二条の二で、衛生管理者を置く事業場以外で選任する者。第十条は「衛生管理者」。 - 安全衛生推進者労働安全衛生法 第十二条の二 に出てくる語
…で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)…
労働安全衛生法第十二条の二で、安全管理者などを置く事業場以外で選任する者。第十条は「衛生管理者」。
4指揮
労働安全衛生法 第十条第一項
…二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ…
ここがポイント
総括安全衛生管理者が安全管理者などに対してすること。人には「指揮」、業務は「統括管理」。第十五条の統括安全衛生責任者も元方安全衛生管理者の「指揮」をする。
テストで並ぶ誤答
- 監督建設業法 第二十六条の四第一項 に出てくる語
…品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
労働安全衛生法では労働基準監督署長などの語として出る。第十条で総括安全衛生管理者がするのは「指揮」。 - 指導建設業法 第二十六条の四第一項 に出てくる語
…理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
建設業法第二十四条の七で、特定建設業者が下請負人に対して行う「指導」の語。安衛法第十条は「指揮」。 - 指導監督建設業法 第二十六条の四第一項 に出てくる語
…理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
建設業法第二十六条の四で技術者の職務として出る語。安衛法第十条は「指揮」。
5統括管理
労働安全衛生法 第十条第一項
…管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
ここがポイント
総括安全衛生管理者に業務をどうさせるか。人の名前は「総括」、させることは「統括管理」と字が違う。第二項の充てる者も「統括管理する者」。
テストで並ぶ誤答
- 指揮監督条文の語は「統括管理」。人に対するのは「指揮」、業務に対するのが「統括管理」。
- 総合調整条文の語は「統括管理」。第二項の「事業の実施を統括管理する者」と同じ語。
- 掌理条文の語は「統括管理」。人には「指揮」、業務には「統括管理」。
6危険又は健康障害
労働安全衛生法 第十条第一項第一号
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
ここがポイント
総括安全衛生管理者が統括管理する業務の第一号。労働者の危険又は健康障害を防止するための措置。安全面(危険)と衛生面(健康障害)の両方。
テストで並ぶ誤答
- 労働災害労働安全衛生法 第十条第一項第四号 に出てくる語
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
労働安全衛生法第二条で定義される語。第十条では第四号の「労働災害の原因の調査」で出る。第一号は「危険又は健康障害」。 - 負傷又は疾病条文の語は「危険又は健康障害」。これを防止するための措置が第一号。
- 災害又は疾病条文の語は「危険又は健康障害」。労働災害は第四号の「原因の調査」で出る語。
7教育
労働安全衛生法 第十条第一項第二号
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
ここがポイント
総括安全衛生管理者が統括管理する業務の第二号。労働者の安全又は衛生のための教育の実施。第一号は措置、第二号は教育、第三号は健康診断。
テストで並ぶ誤答
- 措置建設業法 第十九条第一項第十三号 に出てくる語
…を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
第十条第一号の「危険又は健康障害を防止するための措置」の語。第二号は「教育」。 - 指導建設業法 第二十六条の四第一項 に出てくる語
…理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
建設業法第二十四条の七などで出る語。第十条第二号は「教育」の実施。 - 訓練条文の語は「教育」。「安全又は衛生のための教育の実施」で一続き。
8健康診断
労働安全衛生法 第十条第一項第三号
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関す…
ここがポイント
総括安全衛生管理者が統括管理する業務の第三号。健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置。
テストで並ぶ誤答
- 健康相談労働安全衛生法第十三条の三・第六十九条などで出る語。第十条第三号は「健康診断」。
- 面接指導労働安全衛生法第六十六条の八で医師が行う面接指導の語。第十条第三号は「健康診断」。
- 健康教育労働安全衛生法第六十九条(健康教育等)の語。第十条第三号は「健康診断」。
9原因の調査
労働安全衛生法 第十条第一項第四号
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
ここがポイント
総括安全衛生管理者が統括管理する業務の第四号の前半。労働災害の原因を調べ、再発防止対策を立てる。調査と対策の組で覚える。
テストで並ぶ誤答
- 発生状況の把握条文の語は「原因の調査」。「原因の調査及び再発防止対策」で一組。
- 被害の調査調べるのは被害ではなく「原因」。原因を調べて再発防止対策につなげる。
- 報告労働安全衛生規則第二条などで、選任を労働基準監督署長に報告する場面の語。第十条第四号は「原因の調査」。
10再発防止対策
労働安全衛生法 第十条第一項第四号
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
ここがポイント
第四号の後半。労働災害の原因の調査をもとに、同じ災害を繰り返さない対策を立てる。起きた災害の話なので「再発」。
テストで並ぶ誤答
- 未然防止対策条文の語は「再発防止対策」。第四号は起きた労働災害の原因の調査と組になる。
- 改善措置条文の語は「再発防止対策」。「措置」は第一号の「防止するための措置」の語。
- 予防措置条文の語は「再発防止対策」。起きた労働災害の原因の調査と組になる。
11統括管理する者
労働安全衛生法 第十条第二項
…管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
ここがポイント
総括安全衛生管理者に充てる者。その事業場で事業の実施を統括管理する者。第十五条第二項の統括安全衛生責任者も同じ言い回し。
テストで並ぶ誤答
- 指揮監督する者条文の語は「統括管理する者」。第一項で業務を「統括管理させ」るのと同じ語。
- 監理する者収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
- 指揮命令する者労働者派遣法第二十六条で、派遣労働者を直接指揮命令する者として出る語。安衛法第十条第二項は「統括管理する者」。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。