有線電気通信法 第五条(技術基準)
覚える語 4か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
2 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1技術基準
有線電気通信法 第五条第一項
…(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
ここがポイント
有線電気通信設備は政令で定める「技術基準」に適合しなければならない。第二項で、技術基準により確保するのは他人の設備への妨害の防止と、人体への危害・物件の損傷の防止。
テストで並ぶ誤答
- 設備基準条文の語は技術基準。設備基準という語は第五条に無い。
- 構造基準条文の語は技術基準。構造基準という語は第五条に無い。
- 保安基準「保安」は有線電気通信設備令第十九条の「保安機能」の語。第五条は技術基準。
2妨害
有線電気通信法 第五条第二項第一号
…通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
ここがポイント
第二項第一号は、他人の設置する有線電気通信設備に「妨害」を与えないこと。第二号の「人体に危害」「物件に損傷」と組み合わせを区別する。
テストで並ぶ誤答
- 損害建設業法 第十九条第一項第六号 に出てくる語
…しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
条文の語は妨害。損害という語は第五条に無い。 - 損傷労働安全衛生規則 第五百二十七条第二号 に出てくる語
材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
第二号の「物件に損傷を与えない」の語。他人の設備に対しては妨害。 - 混信電波法第七条などで、無線局の混信の防止として出てくる語。
3人体に危害
有線電気通信法 第五条第二項第二号
二 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにする…
ここがポイント
第二号前半は「人体に危害」を及ぼさないこと、後半は「物件に損傷」を与えないこと。第一号の「他人の設備に妨害」と合わせて三つの組み合わせで覚える。
テストで並ぶ誤答
- 他人に危険条文は人体に危害。「他人」は第一号の「他人の設置する」設備の側の語。
- 人体に障害条文は危害。「障害」は電気通信事業法の「機能に障害」の語。
- 人の健康に障害条文は人体に危害。健康という語は第五条に無い。
4物件に損傷
有線電気通信法 第五条第二項第二号
…有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
ここがポイント
第二号後半は「物件に損傷」を与えないこと。有線法第七条や有線電気通信設備令第四条でも「人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与える」と同じ組で出てくる。
テストで並ぶ誤答
- 他の設備に妨害第一号の「他人の設置する有線電気通信設備に妨害」に近い言い方。第二号後半は物件に損傷。
- 他人に迷惑電気通信事業法第五十二条の「他の利用者に迷惑」に近い言い方。有線法第五条の語は物件に損傷。
- 建造物に被害条文は物件に損傷。建造物は有線電気通信設備令第十条(他人の建造物との離隔距離)に出てくる語。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の有線電気通信法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。