有線電気通信法 第二条(定義)
覚える語 3か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
2 この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1線条その他の導体
有線電気通信法 第二条第一項
…気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は…
ここがポイント
有線電気通信の定義で、送信の場所と受信の場所との間の「線条その他の導体」を利用して、電磁的方式で送り、伝え、受けること。有線電気通信設備令第一条の電線の定義にも同じ語。
テストで並ぶ誤答
- 電線その他の伝送路条文の語は線条その他の導体。電線・伝送路とは書かない。
- 電線その他の導体条文は電線でなく線条。
- 線路その他の導体「線路」は第二条第二項(機械、器具、線路その他の電気的設備)の語。第一項は線条。
2電磁的方式
有線電気通信法 第二条第一項
…信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は…
ここがポイント
有線電気通信も、電気通信事業法の電気通信も「電磁的方式」で符号、音響又は影像を送る。有線法で加わるのは「線条その他の導体を利用して」の部分。
テストで並ぶ誤答
- 電気的方式条文は電磁的方式。「電気的」は第二項の電気的設備の語。
- 電気通信方式条文は電磁的方式。電気通信方式という語は第二条に無い。
- 電気信号条文は電磁的方式。「信号」は有線電気通信設備令第一条の電線の定義に出てくる語。
3無線通信用の有線連絡線
有線電気通信法 第二条第二項
…うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。
ここがポイント
有線電気通信設備に含まれるもの。機械、器具、線路その他の電気的設備に、括弧書きで「無線通信用の有線連絡線を含む」。電気通信事業法の電気通信設備の定義にこの括弧書きは無い。
テストで並ぶ誤答
- 有線放送用の伝送路条文の括弧書きは無線通信用の有線連絡線だけ。有線放送は第二条に無い。
- 電力線搬送通信設備条文の括弧書きは無線通信用の有線連絡線。電力線搬送は第二条に無い。
- 送信空中線の給電線条文の括弧書きは無線通信用の有線連絡線。給電線という語は第二条に無い。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の有線電気通信法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。