法規対策条文の解説

労働基準法 第十五条(労働条件の明示)

覚える語 9か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働基準法

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1労働契約の締結

労働基準法 第十五条第一項

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の…

ここがポイント

労働条件を明示する時期は「労働契約の締結」に際して。明示した条件が事実と違えば、労働者は即時に契約を解除できる(第二項)。

テストで並ぶ誤答

  • 労働者の募集建設業法 第二十四条の三第三項 に出てくる語
    元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなけれ…
    建設業法第二十四条の三第三項で、前払金から支払う着手費用の例に出る語。明示の時期は労働契約の締結。
  • 労働契約の更新この条に無い語。条文の語は労働契約の締結。
  • 労働者の配置労働安全衛生法 第六十条第一号 に出てくる語
    作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
    安衛法第六十条第一号で職長等の教育内容として出る語。

2賃金

労働基準法 第十五条第一項

…用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければな…

ここがポイント

明示する労働条件として条文が名指しするのは「賃金、労働時間」。後段でも「賃金及び労働時間に関する事項」と再び出る。

テストで並ぶ誤答

  • 就業の場所労基則第五条で明示事項として挙がる語。法第十五条第一項が名指しするのは賃金と労働時間。
  • 休日労基則第五条で明示事項として挙がる語。法第十五条第一項本文は賃金、労働時間。
  • 休憩労働基準法 第三十二条第一項 に出てくる語
    使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
    労基則第五条第二号の明示事項の語は「休憩時間」。法第十五条第一項本文は賃金、労働時間。

3労働時間

労働基準法 第十五条第一項

…、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。こ…

ここがポイント

名指しされる労働条件は賃金と「労働時間」の二つ。後段の「賃金及び労働時間に関する事項」とあわせて覚える。

テストで並ぶ誤答

  • 就業場所この条に無い語。労基則第五条の語は「就業の場所」で、法第十五条第一項が名指しするのは労働時間。
  • 退職手当労基則第五条第四号の二の明示事項に出る語。法第十五条第一項が名指しするのは賃金、労働時間。
  • 休憩時間労働基準法 第三十二条第一項 に出てくる語
    使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
    労基則第五条第二号の明示事項に出る語。法第十五条第一項が名指しするのは賃金、労働時間。

4明示

労働基準法 第十五条第一項

…働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及…

ここがポイント

使用者は労働条件を「明示」する。第二項でも「明示された労働条件」と同じ語で受ける。

テストで並ぶ誤答

  • 交付建設業法 第十九条第一項 に出てくる語
    …契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
    建設業法第十九条で、請負契約の書面を相互に交付する場面の語。労基法第十五条は明示。
  • 告知この条に無い語。条文の語は明示。
  • 周知労働安全衛生規則 第五百二十九条 に出てくる語
    二 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
    労基法第百六条で、法令の要旨や就業規則を労働者に周知させる場面の語。

5事実と相違する

労働基準法 第十五条第二項

前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解…

ここがポイント

明示された労働条件が「事実と相違する」とき、労働者は即時に労働契約を解除できる。

テストで並ぶ誤答

  • 求人条件と異なるこの条に無い言い換え。比べる相手は事実で、条文は事実と相違する。
  • 就業規則と異なるこの条に無い言い換え。条文は事実と相違する。
  • 法令に違反するこの条に無い言い換え。条文は事実と相違する。

6即時に

労働基準法 第十五条第二項

…件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

ここがポイント

事実と相違すれば労働者は「即時に」解除できる。第三項では就業のため住居を変えた労働者が解除の日から十四日以内に帰郷するとき、使用者が旅費を負担する。

テストで並ぶ誤答

  • 遅滞なく労働安全衛生法 第十六条第二項 に出てくる語
    前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
    安衛法第十六条第二項などで使う時期の語。労働契約の解除は即時に。
  • 速やかに建設業法 第二十四条の七第三項 に出てくる語
    …の他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。
    この条に無い語。条文の語は即時に。
  • 十四日以内に労働基準法 第十五条第三項 に出てくる語
    前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
    労基法第十五条第三項で、解除後に帰郷する期間の語。解除そのものは即時に。

7解除

労働基準法 第十五条第二項

…る場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

ここがポイント

労働者ができるのは労働契約の「解除」。第三項でも「契約解除の日」と同じ語で受ける。

テストで並ぶ誤答

  • 終了この条に無い語。条文の語は解除。
  • 解消この条に無い語。条文の語は解除。
  • 取消しこの条に無い語。条文の語は解除。

8十四日以内

労働基準法 第十五条第三項

…めに住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅…

ここがポイント

明示された労働条件が事実と違い、労働者が契約を解除したとき、住居を変えていた労働者が帰郷する場合に使用者が旅費を負担する期限。起算は契約解除の日。死亡・退職時の賃金支払・金品返還の「七日以内」(第二十三条)と区別。

テストで並ぶ誤答

  • 二十日以内建設業法 第二十四条の四第一項 に出てくる語
    …の請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなけれ…
    建設業法第二十四条の四で、元請負人が下請負人の完成通知から検査を終える期限の数字。
  • 十日以内建設業法 第二十四条の四第一項 に出てくる語
    …請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなけれ…
    条文の期限は十四日以内。十日という期限は第十五条に無い。
  • 七日以内労働基準法 第二十三条第一項 に出てくる語
    …は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利…
    労基法第二十三条で、労働者の死亡・退職の際、権利者の請求から賃金を支払い金品を返還する期限。帰郷旅費は十四日以内。

9旅費

労働基準法 第十五条第三項

…内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

ここがポイント

契約解除の日から十四日以内に帰郷する労働者について、使用者が負担する費用。帰郷するための費用で、条文の語は「旅費」の一語。

テストで並ぶ誤答

  • 移転費用条文の語は旅費。帰郷のための費用として書かれ、移転費用という語は第十五条に無い。
  • 実費条文は「必要な旅費」と対象を特定している。実費一般ではない。
  • 宿泊費条文の語は旅費。宿泊費という語は第十五条に無い。

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働基準法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。