法規対策条文の解説

労働安全衛生法 第六十条〔職長等の教育〕

覚える語 6か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働安全衛生法

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1職長

労働安全衛生法 第六十条

…該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する…

ここがポイント

職長等の教育の対象は、新たに職務につく「職長」その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者。作業主任者は除かれる。

テストで並ぶ誤答

  • 作業長この条に無い語。条文が名指しするのは職長。
  • 世話役この条に無い語。条文は「職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」。
  • 班長この条に無い語。条文の語は職長。

2直接指導又は監督する者

労働安全衛生法 第六十条

…つくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項につい…

ここがポイント

職長等とは、作業中の労働者を「直接指導又は監督する者」。教育内容の第二号も「指導又は監督の方法」で、同じ「指導又は監督」が二度出る。

テストで並ぶ誤答

  • 指揮監督する者この条に無い言い換え。第十四条で作業主任者に行わせるのは「指揮」で、ここは「直接指導又は監督」。
  • 直接管理又は監督する者この条に無い組み合わせ。条文は「直接指導又は監督する者」。
  • 直接指示又は命令する者この条に無い言い換え。条文は「直接指導又は監督する者」。

3作業主任者

労働安全衛生法 第六十条

…他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働…

ここがポイント

職長等の教育の対象からは「作業主任者」が除かれる。作業主任者は第十四条で免許・技能講習修了者から選任される者で、別の仕組みになっている。

テストで並ぶ誤答

  • 安全衛生責任者労働安全衛生法 第十五条第二項 に出てくる語
    統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならな…
    安衛法第十六条で、下請側の請負人が選任する者。第六十条の除外には書かれていない。
  • 作業指揮者安衛則第百五十一条の四などで、車両系荷役運搬機械等の作業の指揮者を指す見出しの語。除外は作業主任者。
  • 衛生管理者労働安全衛生法 第十条第一項 に出てくる語
    …、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により…
    安衛法第十二条で事業場ごとに選任する者。第六十条で除かれるのは作業主任者。

4作業方法の決定

労働安全衛生法 第六十条第一号

一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

ここがポイント

職長等の教育の第一号は「作業方法の決定」及び労働者の配置。決めて(作業方法)、置く(労働者)が一組。第二号は指導又は監督の方法。

テストで並ぶ誤答

  • 作業計画の作成安衛則第百五十一条の三などで車両系荷役運搬機械等の作業について定める「作業計画」に近い語。第六十条の語は作業方法の決定。
  • 作業工程の決定この条に無い語。条文は作業方法の決定。
  • 作業場所の巡視安衛法第三十条第一項第三号で特定元方事業者が行う「作業場所を巡視すること」に近い語。

5労働者の配置

労働安全衛生法 第六十条第一号

一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

ここがポイント

第一号は作業方法の決定及び「労働者の配置」。労働者に対する指導又は監督の方法は第二号に分かれている。

テストで並ぶ誤答

  • 労働者の指揮労働安全衛生法 第十四条 に出てくる語
    …より、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
    安衛法第十四条で作業主任者に行わせる事項の語。第六十条第一号は労働者の配置。
  • 労働者の編成この条に無い語。条文の語は労働者の配置。
  • 労働者の教育この条に無い語。第六十条は職長等への教育を定める条で、その内容が労働者の配置など。

6指導又は監督の方法

労働安全衛生法 第六十条第二号

二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

ここがポイント

第二号は労働者に対する「指導又は監督の方法」。職長等を「直接指導又は監督する者」と呼ぶのと同じ語で、その方法を教える。

テストで並ぶ誤答

  • 指揮又は監督の方法この条に無い組み合わせ。「指揮」は第十四条の作業主任者の語で、ここは指導又は監督。
  • 作業方法の決定労働安全衛生法 第六十条第一号 に出てくる語
    作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
    安衛法第六十条第一号の語。第二号は指導又は監督の方法。
  • 健康管理の方法この条に無い語。第二号は労働者に対する指導又は監督の方法。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。〔 〕の見出しは、原文に見出しがない条に付けた便宜上の名前です。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。