建設業法 第二十四条の三(下請代金の支払)
覚える語 8か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1出来形部分
建設業法 第二十四条の三第一項
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受け…
ここがポイント
元請負人が注文者から受ける支払の一つ。工事の途中でできあがった部分への支払か、工事完成後の支払を受けたら、下請負人に一月以内に払う。
テストで並ぶ誤答
- 検査済部分収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
- 工程完了分収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
- 引渡済部分条文の語は「出来形部分」。「出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払」と並ぶ。
2一月以内
建設業法 第二十四条の三第一項
…に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなけれ…
ここがポイント
元請負人が支払を受けた日から下請代金を払うまでの期限。一月以内で、かつできる限り短い期間内。検査は通知から二十日以内(第二十四条の四)、特定建設業者の支払期日は申出の日から五十日(第二十四条の六)と区別する。
テストで並ぶ誤答
- 二十日以内建設業法 第二十四条の四第一項 に出てくる語
…の請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなけれ…
建設業法第二十四条の四で、完成の通知から検査を完了するまでの期限。下請代金の支払は「一月以内」。 - 十四日以内労働基準法 第十五条第三項 に出てくる語
前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条などで、帰郷の旅費の負担の場面の期間。下請代金の支払は「一月以内」。 - 十日以内建設業法 第二十四条の四第一項 に出てくる語
…請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなけれ…
条文の期間は「一月以内」。日数ではなく月で定めている。
3できる限り短い期間内
建設業法 第二十四条の三第一項
…を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
ここがポイント
一月以内に加えてかかる条件。一月以内なら遅くてもよいのではなく、できる限り短い期間内に払う。第二十四条の四の検査、第二十四条の六の支払期日にも同じ語が付く。
テストで並ぶ誤答
- 通常必要と認められる期間内建設業法第十九条の五で工期の比較の基準に使う「通常必要と認められる期間」に近い語。支払は「できる限り短い期間内」。
- 合理的な期間内条文の語は「できる限り短い期間内」。一月以内に加えて付く条件。
- 相当の期間内条文の語は「できる限り短い期間内」。第二十四条の四・第二十四条の六も同じ語。
4労務費
建設業法 第二十四条の三第二項
…て、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適…
ここがポイント
下請代金のうち、現金で支払うよう適切な配慮をする部分。下請代金の全部ではなく「労務費に相当する部分」が対象。
テストで並ぶ誤答
- 人件費条文の語は「労務費」。建設業法第三十四条の「工期及び労務費に関する基準」も労務費の語。
- 法定福利費条文の語は「労務費」。現金で払う配慮の対象は「労務費に相当する部分」。
- 現場管理費条文の語は「労務費」。現金で払うよう配慮するのは労務費に相当する部分。
5現金
建設業法 第二十四条の三第二項
…請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
ここがポイント
労務費に相当する部分の支払手段。手形などではなく、現金で払うよう適切な配慮をする。
テストで並ぶ誤答
- 口座振込条文の語は「現金」。労務費に相当する部分は「現金で支払う」よう配慮する。
- 手形建設業法第二十四条の六で、割引を受けることが困難な手形の交付を禁じる場面の語。第二項は「現金」。
- 小切手条文の語は「現金」。支払手段を「現金」と指定している。
6前払金
建設業法 第二十四条の三第三項
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材…
ここがポイント
元請負人が受けると、下請負人にも着手に必要な費用を前払するよう配慮する支払。第十九条第五号・第二十一条の「前金払」とは言い方が違う。
テストで並ぶ誤答
- 中間払条文の語は「前払金」。第三項は工事の着手に必要な費用の話なので、工事前の支払。
- 概算払会計法第二十二条で前金払と並ぶ国の支払の語。第二十四条の三第三項は「前払金」。
- 手付金宅地建物取引業法(第四十一条など)で売買の場面の語。建設業法第二十四条の三第三項は「前払金」。
7資材の購入
建設業法 第二十四条の三第三項
…払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費…
ここがポイント
着手に必要な費用の例の一つ目。「資材の購入、労働者の募集」の二つが例として挙がる。工事を始めるのに先に要るお金。
テストで並ぶ誤答
- 機械器具の借入れ条文の例は「資材の購入」と「労働者の募集」の二つ。
- 建設機械の調達条文の例は「資材の購入」。建設機械は第十九条第十号で注文者が貸与する場面に出る。
- 仮設物の設置条文の例は「資材の購入」と「労働者の募集」の二つ。
8労働者の募集
建設業法 第二十四条の三第三項
…受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金とし…
ここがポイント
着手に必要な費用の例の二つ目。資材の購入と並べて、働く人を集める費用。
テストで並ぶ誤答
- 作業員の手配条文の語は「労働者の募集」。「手配」ではなく「募集」の費用。
- 技能者の確保条文の語は「労働者の募集」。「技能者」ではなく「労働者」。
- 仮設物の設置条文の例は「資材の購入」と「労働者の募集」の二つ。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の建設業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。