法規対策条文の解説

労働基準法 第十六条(賠償予定の禁止)

覚える語 2か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働基準法

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1違約金

労働基準法 第十六条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしては…

ここがポイント

労働契約の不履行について、使用者が「違約金を定める」ことと「損害賠償額を予定する」ことの二つを禁じる条文。前半が違約金、後半が損害賠償額の予定。

テストで並ぶ誤答

  • 損害金建設業法 第十九条第一項第十四号 に出てくる語
    各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
    建設業法第十九条などで「遅延利息、違約金その他の損害金」とまとめて出てくる語。労基法第十六条の語ではない。
  • 罰金労基法では罰則の章に出てくる刑罰の語。契約で定めることを禁じられているのは違約金。
  • 過怠金条文の語は違約金。過怠金という語は第十六条に無い。

2損害賠償額

労働基準法 第十六条

…、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

ここがポイント

第十六条で禁じる二つ目の契約。違約金を定めることと並べて、損害賠償の額をあらかじめ決めておく(予定する)契約も禁止。「損害賠償額を予定する」で一続き。

テストで並ぶ誤答

  • 遅延損害金民法で債務者の遅滞に関して出てくる語。第十六条には無く、条文は損害賠償額の予定を禁じる。
  • 解約金条文の語は損害賠償額。解約金という語は第十六条に無い。
  • 前借金労働基準法 第十七条 に出てくる語
    使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
    次の第十七条(前借金相殺の禁止)の語。賃金と相殺してはならない前貸の債権。

前後の条

労働基準法の条文の一覧へ

出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働基準法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。