法規対策条文の解説

労働安全衛生法 第二十八条の二(事業者の行うべき調査等)

覚える語 4か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働安全衛生法抄・第一項(ただし書を除く)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1作業行動

労働安全衛生法 第二十八条の二

…備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五…

ここがポイント

調査の対象は、建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等。労働災害の定義(第二条第一号)と同じ並び。第二十一条第一項は「作業方法」。

テストで並ぶ誤答

  • 作業方法建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
    元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請…
    安衛法第二十一条第一項の、掘削・採石などの業務の危険の語。
  • 作業環境安衛法第二条第四号の作業環境測定などの語。
  • 作業工程安衛則第五百九十一条などの語。

2調査

労働安全衛生法 第二十八条の二

…知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基…

ここがポイント

危険性又は有害性等を「調査」し、その結果に基づいて措置を講ずるように努める。条の見出しも「事業者の行うべき調査等」。

テストで並ぶ誤答

  • 評価端末設備等規則 第八条第一号 に出てくる語
    配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的…
    安衛法第六十五条の二で、作業環境測定の結果の評価として出る語。
  • 特定建設業法 第二十四条の六 に出てくる語
    特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資…
    条文の語は「調査」。「特定し」とは書かない。
  • 測定有線電気通信設備令 第十七条 に出てくる語
    )と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。
    安衛法第二条第四号の作業環境測定などの語。

3健康障害

労働安全衛生法 第二十八条の二

…規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めな…

ここがポイント

防止するのは労働者の「危険又は健康障害」。総括安全衛生管理者の業務(第十条)にも同じ組み合わせで出る。

テストで並ぶ誤答

  • 疾病労働基準法 第七十五条 に出てくる語
    労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療…
    安衛法第二条第一号の労働災害の定義(負傷し、疾病にかかり、又は死亡)の語。
  • 負傷労働基準法 第七十五条 に出てくる語
    労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、…
    安衛法第二条第一号の労働災害の定義の語。
  • 職業性疾病条文の語は「健康障害」。「職業性疾病」は第二十八条の二に無い。

4努めなければならない

労働安全衛生法 第二十八条の二

…康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

ここがポイント

調査と措置は「講ずるように努めなければならない」という努力義務。第二十一条・第二十三条の措置は「講じなければならない」と義務。

テストで並ぶ誤答

  • しなければならない建設業法 第十八条 に出てくる語
    …等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
    第二十八条の二は努力義務。「講じなければならない」は第二十一条・第二十三条の書き方。
  • 配慮しなければならない労働安全衛生法 第三条第三項 に出てくる語
    …等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
    安衛法第三条第三項の注文者の義務の語。
  • 留意しなければならない廃棄物処理法第五条の三などに出る語。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。