法規対策条文の解説

建設業法 第二十四条の六(特定建設業者の下請代金の支払期日等)

覚える語 3か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

建設業法抄・第一項

特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第二十四条の四第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1特定建設業者

建設業法 第二十四条の六

特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請…

ここがポイント

第二十四条の六の主体。この者が注文者となった下請契約では、支払期日を申出の日から起算して五十日を経過する日以前に定める。第二十四条の三・四の主体は元請負人。

テストで並ぶ誤答

  • 発注者建設業法 第二十四条の八第一項 に出てくる語
    特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結し…
    建設業法第二条で、他から請け負ったものを除く工事の注文者を指す語。第二十四条の六の主体は「特定建設業者」。
  • 元方事業者労働安全衛生法第十五条で定義される語。建設業法第二十四条の六は「特定建設業者」。
  • 元請負人建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
    元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元…
    第二十四条の三・第二十四条の四の主体。第二十四条の六は、元請負人のうち「特定建設業者」が注文者の場合。

2申出の日

建設業法 第二十四条の六

…下請代金の支払期日は、第二十四条の四第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日…

ここがポイント

五十日を数え始める日。第二十四条の四第二項で、下請負人が目的物の引渡しを申し出た日。完成の日や検査完了の日ではない。

テストで並ぶ誤答

  • 完成の日条文の起算日は第二十四条の四第二項の「申出の日」。
  • 検査完了の日条文の起算日は「申出の日」。検査は第二十四条の四第一項の話。
  • 請求の日条文の起算日は第二十四条の四第二項の「申出の日」。

3五十日

建設業法 第二十四条の六

…の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短…

ここがポイント

特定建設業者が注文者となった下請契約の、支払期日の上限。申出の日から起算して五十日を経過する日以前で、できる限り短い期間内。一般の元請負人の支払は一月以内(第二十四条の三)。

テストで並ぶ誤答

  • 六十日旧下請代金支払遅延等防止法第三条で、製造委託等代金の支払期日に使う期間。建設業法は「五十日」。
  • 三十日労働基準法 第二十条 に出てくる語
    使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
    労働基準法第二十条の解雇予告などで出る日数。建設業法第二十四条の六は「五十日」。
  • 四十日条文の日数は「五十日」。申出の日から起算して五十日を経過する日以前。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の建設業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。