労働安全衛生法 第三条(事業者等の責務)
覚える語 6か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
3 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1快適な職場環境
労働安全衛生法 第三条第一項
…災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労…
ここがポイント
事業者は最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて安全と健康を確保する。第三項の注文者の条文は「安全で衛生的な作業の遂行」。
テストで並ぶ誤答
- 安全な職場環境条文の語は「快適な」。安全は後の「安全と健康を確保」の側の語。
- 健全な職場環境条文の語は「快適な職場環境」。「健全な」は第三条に無い。
- 衛生的な作業環境第三条第三項の「安全で衛生的な作業の遂行」と混ざった形。第一項は「快適な職場環境」。
2改善
労働安全衛生法 第三条第一項
…だけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保…
ここがポイント
労働条件は「改善」。快適な職場環境の「実現」と労働条件の「改善」の2本立てで、労働者の安全と健康を確保する。
テストで並ぶ誤答
- 是正建設業法 第二十四条の七第三項 に出てくる語
第一項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないと…
安衛法第二十九条で、元方事業者が違反の是正のため必要な指示をする場面の語。 - 整備条文の語は「改善」。「労働条件の整備」とは書かない。
- 充実安衛法第六十三条で、国が必要な施策の充実に努める場面の語。
3協力
労働安全衛生法 第三条第一項
…は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
ここがポイント
事業者は国が実施する労働災害の防止に関する施策に「協力」する。注文者が安全衛生を損なう条件を付さないようにするのは「配慮」(第三項)。
テストで並ぶ誤答
- 寄与有線電気通信法 第一条 に出てくる語
…を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
労災保険法第一条の目的(労働者の福祉の増進に寄与)などの語。 - 配慮建設業法 第二十四条の三第二項 に出てくる語
…規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
第三条第三項で、注文者が安全衛生を損なう条件を付さないようにする義務の語。 - 参加条文の語は「協力」。「施策に参加」とは書かない。
4建設工事の注文者
労働安全衛生法 第三条第三項
建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方…
ここがポイント
第三項の主体は「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」。施工方法・工期などで安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮する。
テストで並ぶ誤答
- 建設工事の発注者建設業法の語(発注者は第二条第五項で定義)。安衛法第三条第三項は「注文者」と書く。
- 元方事業者安衛法第十五条で、一の場所で仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者を指す語。
- 特定元方事業者安衛法第十五条で、元方事業者のうち建設業などの特定事業を行う者を指す語。
5工期
労働安全衛生法 第三条第三項
…他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を…
ここがポイント
配慮の対象は「施工方法、作業方法、工期、納期等」。施工方法と作業方法、工期と納期が2組で並ぶ。
テストで並ぶ誤答
- 工程建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、…
安衛法第三十条で、特定元方事業者が仕事の工程に関する計画を作る場面の語。 - 作業時間安衛法第六十五条の五(作業時間の制限)の語。
- 労働時間労働基準法 第十五条第一項 に出てくる語
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
労働基準法第三十二条などの語。第三条第三項は工期・納期と期限の語で並べる。
6配慮
労働安全衛生法 第三条第三項
…遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
ここがポイント
注文者の義務は「配慮しなければならない」。第一項の事業者は「確保する」「協力する」ようにしなければならない、と動詞が違う。
テストで並ぶ誤答
- 留意労基法第三十六条で、時間外・休日労働について留意すべき事項として出る語。
- 努力条文の語は「配慮」。「努力しなければならない」とは書かない。
- 注意条文の語は「配慮」。「注意しなければならない」とは書かない。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。