法規対策条文の解説

建設業法 第二十四条の二(下請負人の意見の聴取)

覚える語 4か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

建設業法

元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1工程の細目

建設業法 第二十四条の二

…その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事…

ここがポイント

元請負人が下請負人の意見を聞いて定める事項の一つ目。工事の工程を細かく決めたもの。「工程の細目、作業方法」と並ぶ。

テストで並ぶ誤答

  • 施工計画建設業法 第二十六条の四第一項 に出てくる語
    …び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事す…
    建設業法第二十六条の四で主任技術者・監理技術者が「施工計画の作成」をする語。第二十四条の二は「工程の細目」。
  • 施工体制建設業法 第二十四条の八第一項 に出てくる語
    …請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
    建設業法第二十四条の八などで工事現場の体制を指す語。下請負人の意見を聞くのは「工程の細目」など。
  • 工程管理建設業法 第二十六条の四第一項 に出てくる語
    …工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指…
    建設業法第二十六条の四で技術者の職務として出る語。第二十四条の二は「工程の細目」。

2作業方法

建設業法 第二十四条の二

…た建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めよ…

ここがポイント

元請負人が下請負人の意見を聞いて定める事項の二つ目。作業のやり方。工程の細目と並ぶ。

テストで並ぶ誤答

  • 作業内容労働安全衛生法 第五十九条第二項 に出てくる語
    前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
    労働安全衛生法第五十九条で、作業内容を変更したときの安全衛生教育の場面の語。第二十四条の二は「作業方法」。
  • 使用資材条文の語は「作業方法」。工程の細目と並ぶのは作業のやり方。
  • 施工体制建設業法 第二十四条の八第一項 に出てくる語
    …請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
    建設業法第二十四条の八などで工事現場の体制を指す語。第二十四条の二は「作業方法」。

3あらかじめ

建設業法 第二十四条の二

…おいて定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

ここがポイント

下請負人の意見を聞く時期。工程の細目、作業方法などを定めようとするときに、定める前に聞く。

テストで並ぶ誤答

  • 遅滞なく労働安全衛生法 第十六条第二項 に出てくる語
    前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
    労働安全衛生法第十六条第二項で、安全衛生責任者の選任を通報する場面の語。意見は「あらかじめ」聞く。
  • 随時労働安全衛生規則 第五百二十一条第二項 に出てくる語
    …るときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
    労働安全衛生規則第十八条の八などで、協議組織の会議に随時参加する場面の語。第二十四条の二は「あらかじめ」。
  • 必要に応じ条文は必要かどうかを問わず、定めようとするときは「あらかじめ」聞くと義務づけている。

4下請負人の意見

建設業法 第二十四条の二

…べき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

ここがポイント

元請負人が工程の細目、作業方法などを定める前に聞くもの。見出しも「下請負人の意見の聴取」。技術者の意見ではない。

テストで並ぶ誤答

  • 監理技術者の意見監理技術者は建設業法第二十六条で元請の特定建設業者が置く技術者。第二十四条の二で聞く相手は「下請負人」。
  • 主任技術者の意見主任技術者は建設業法第二十六条で建設業者が置く技術者。第二十四条の二で聞く相手は「下請負人」。
  • 安全衛生責任者の意見安全衛生責任者は労働安全衛生法第十六条で請負人が選任する者。建設業法第二十四条の二は「下請負人の意見」。

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の建設業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。