法規対策条文の解説

有線電気通信設備令 第十七条(屋内電線)

覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

有線電気通信設備令

屋内電線(光ファイバを除く。以下この条において同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1光ファイバ

有線電気通信設備令 第十七条

屋内電線(光ファイバを除く。以下この条において同じ。)と大地との…

ここがポイント

第十七条の絶縁抵抗の規定から除かれるのは「光ファイバ」だけ。設備令第一条第三号のケーブルは光ファイバと被覆された電線の両方を含む語で、除外の対象ではない。

テストで並ぶ誤答

  • ケーブル電波法 第百条第一号 に出てくる語
    電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。
    設備令第一条第三号で、光ファイバと被覆された電線をまとめて指す語。除かれるのは光ファイバだけ。
  • 絶縁電線設備令第一条第二号の「絶縁物のみで被覆されている電線」。除かれるのは光ファイバ。
  • 接地線条文で除くのは光ファイバ。接地線という語は第十七条に無い。

2大地

有線電気通信設備令 第十七条

…ファイバを除く。以下この条において同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一…

ここがポイント

絶縁抵抗を測る組み合わせは、屋内電線と「大地」との間、屋内電線相互間の二つ。端末設備等規則第八条の配線設備等も「電線相互間及び電線と大地間」。

テストで並ぶ誤答

  • 屋内強電流電線有線電気通信設備令 第十八条 に出てくる語
    屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによ…
    第十八条で、屋内電線との離隔距離(三〇センチメートル)を定める相手。
  • 金属管条文は大地。金属管という語は第十七条に無い。
  • 金属製の台端末設備等規則 第六条第二項 に出てくる語
    端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。
    端末設備等規則第六条第二項で、接地抵抗一〇〇オーム以下に接地する端末設備の機器の部分。

3絶縁抵抗

有線電気通信設備令 第十七条

…いて同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一…

ここがポイント

屋内電線と大地・電線相互間の「絶縁抵抗」は、直流一〇〇ボルトで測って一メグオーム以上。端末設備等規則第六条では「絶縁抵抗及び絶縁耐力」の二つが並ぶ。

テストで並ぶ誤答

  • 表面抵抗条文は絶縁抵抗。表面抵抗という語は第十七条に無い。
  • 体積抵抗収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
  • 合成抵抗収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ

4一〇〇ボルト

有線電気通信設備令 第十七条

…地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなけ…

ここがポイント

屋内電線の絶縁抵抗を測る電圧は直流一〇〇ボルト。通信回線の線路の電圧の上限も一〇〇ボルト以下(設備令第四条)。端末設備等規則第八条の配線設備等は直流二〇〇ボルト以上で測る。

テストで並ぶ誤答

  • 二五〇ボルト端末設備等規則 第六条第一項第一号 に出てくる語
    絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。
    端末設備等規則第六条で、絶縁抵抗と絶縁耐力の区分の境になる使用電圧。
  • 五〇〇ボルト端末設備等規則 第六条第一項第二号 に出てくる語
    絶縁耐力は、使用電圧が二五〇ボルトを超える場合にあつては、二、五〇〇ボルトの電圧を連続して一分間加えたときこれに耐えること。
    条文は直流一〇〇ボルト。五〇〇ボルトという値は第十七条に無い。
  • 二〇〇ボルト端末設備等規則 第八条第二号 に出てくる語
    配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
    端末設備等規則第八条第二号で、配線設備等の絶縁抵抗を測る電圧(直流二〇〇ボルト以上)。

5一メグオーム

有線電気通信設備令 第十七条

…抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。

ここがポイント

屋内電線の絶縁抵抗の下限で、一メグオーム以上。端末設備等規則第八条の配線設備等も一メガオーム以上、同規則第六条の端末設備の機器は二メガオーム以上。

テストで並ぶ誤答

  • 〇・二メグオーム条文は一メグオーム以上。〇・二という値は設備令にも端末設備等規則にも無い。
  • 〇・四メグオーム条文は一メグオーム以上。〇・四という値は設備令にも端末設備等規則にも無い。
  • 〇・五メグオーム条文は一メグオーム以上。〇・五という値は第十七条に無い。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の有線電気通信設備令(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。