法規対策条文の解説

端末設備等規則 第八条(配線設備等)

覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

端末設備等規則抄・第一号・第二号

利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。

一 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八デシベル以下であること。

二 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1評価雑音電力

端末設備等規則 第八条第一号

一 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を…

ここがポイント

配線設備等の雑音の基準に使う語は「評価雑音電力」。人間の聴覚率を考慮して定める実効的雑音電力で、誘導によるものを含む。

テストで並ぶ誤答

  • 漏話雑音電力条文の語は「評価雑音電力」。括弧書きの「人間の聴覚率を考慮」が「評価」の中身。
  • 平均雑音電力条文の語は「評価雑音電力」。基準は平均でなく、定常時と最大時の二つで定める。
  • 基準雑音電力条文の語は「評価雑音電力」。基準雑音電力は第八条に無い。

2マイナス六四デシベル

端末設備等規則 第八条第一号

…。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八…

ここがポイント

評価雑音電力は、定常時「マイナス六四デシベル」以下、最大時マイナス五八デシベル以下。定常時のほうが小さい(厳しい)値。

テストで並ぶ誤答

  • マイナス六六デシベル条文の定常時の値はマイナス六四デシベル。
  • マイナス六八デシベル条文の定常時はマイナス六四デシベル。最大時(マイナス五八)との差は六デシベル。
  • マイナス七〇デシベル条文の定常時はマイナス六四デシベル。マイナス七〇は第八条に無い。

3マイナス五八デシベル

端末設備等規則 第八条第一号

…六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八デシベル以下であること。

ここがポイント

最大時の評価雑音電力は「マイナス五八デシベル」以下。定常時(マイナス六四)より六デシベル大きい値まで認める。

テストで並ぶ誤答

  • マイナス五二デシベル条文の最大時はマイナス五八デシベル。
  • マイナス五〇デシベル条文の最大時はマイナス五八デシベル。マイナス五〇は第八条に無い。
  • マイナス六〇デシベル条文の最大時はマイナス五八デシベル。六〇は定常時(六四)と最大時(五八)の間の値。

4二〇〇ボルト

端末設備等規則 第八条第二号

…電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上…

ここがポイント

配線設備等の絶縁抵抗は、直流「二〇〇ボルト」以上の一の電圧で測って一メガオーム以上。端末機器(第六条)の二五〇ボルトは使用電圧の区切りで、測定電圧ではない。

テストで並ぶ誤答

  • 二五〇ボルト端末設備等規則 第六条第一項第一号 に出てくる語
    絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。
    端末設備等規則 第六条の使用電圧の区切り。第八条の測定電圧は直流二〇〇ボルト以上。
  • 一〇〇ボルト有線電気通信設備令 第十七条 に出てくる語
    )と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。
    有線電気通信設備令 第十七条で屋内電線の絶縁抵抗を測る電圧(直流一〇〇ボルト)。
  • 一五〇ボルト条文は直流二〇〇ボルト以上。一五〇ボルトは第八条に無い。

5一メガオーム

端末設備等規則 第八条第二号

…直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。

ここがポイント

配線設備等の絶縁抵抗は「一メガオーム」以上。端末設備の機器(第六条)は二メガオーム以上。配線は一、機器は二。

テストで並ぶ誤答

  • 二メガオーム端末設備等規則 第六条第一項第一号 に出てくる語
    絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。
    端末設備等規則 第六条の端末機器の絶縁抵抗の値(使用電圧二五〇ボルト以下)。
  • 〇・二メガオーム条文は一メガオーム以上。〇・二メガオームは第八条に無い。
  • 五メガオーム条文は一メガオーム以上。五メガオームは第六条・第八条に無い。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の端末設備等規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。