建設業法 第二十一条(契約の保証)
覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
2 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。
一 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
二 建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1注文者
建設業法 第二十一条第一項
…部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人…
ここがポイント
前金払の定めがあるとき、前金払をする前に保証人を立てるよう請求できるのは注文者。請求を受けて保証人を立てるのは建設業者(第二項)。
テストで並ぶ誤答
- 発注者建設業法 第二十四条の八第一項 に出てくる語
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結し…
建設業法第二条第五項で、他から請け負ったものを除く注文者を指す語。第二十一条は「注文者」。 - 元請負人建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元…
建設業法第二条第五項で、下請契約における注文者で建設業者であるものを指す語。 - 建築主建築基準法の語。建設業法第二十一条は「注文者」。
2保証人
建設業法 第二十一条第一項
…注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公…
ここがポイント
請求できるのは「保証人を立てること」。保証人は損害金の支払の保証人か、自ら工事を完成することを保証する他の建設業者(第二項)。保証事業会社の保証に係る工事は除く。
テストで並ぶ誤答
- 担保建設業法 第十九条第一項第十三号 に出てくる語
…の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に…
民法第二十九条などの「担保を立てる」の語。第二十一条は「保証人を立てる」。 - 保証会社ただし書は「保証事業会社の保証に係る工事」を除くもの。本文で立てるのは保証人。
- 引受人条文の語は「保証人」。「引受人」は第二十一条に無い。
3軽微な工事
建設業法 第二十一条第一項
…保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
ここがポイント
保証人の請求ができないのは、保証事業会社の保証に係る工事と政令で定める軽微な工事。第三条の許可の除外は「軽微な建設工事」と書き、この条は「軽微な工事」。
テストで並ぶ誤答
- 軽微な建設工事建設業法 第三条第一項 に出てくる語
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法第三条第一項ただし書(許可が要らない場合)の語。 - 小規模な工事条文の語は「軽微な工事」。「小規模な」は第二十一条に無い。
- 附帯工事建設業法第四条の見出しの語(許可業種に附帯する他の建設工事)。第二十一条は「軽微な工事」。
4違約金
建設業法 第二十一条第二項第一号
一 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
ここがポイント
第一号の保証人は、建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払を保証する人。遅延利息・違約金を例に「その他の損害金」でまとめる。
テストで並ぶ誤答
- 賠償金建設業法 第十九条第一項第九号 に出てくる語
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
条文の語は「違約金」。「賠償金」は第二十一条に無い。 - 延滞金河川法第七十四条などで、負担金等の納付が遅れたときの語。
- 損害賠償金条文は例示のあとを「その他の損害金」でまとめる。例示の語は違約金。
5他の建設業者
建設業法 第二十一条第二項第二号
…に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
ここがポイント
第二号の保証人は、建設業者に代わって自らその工事を完成することを保証する他の建設業者。お金を保証する第一号と、工事の完成を保証する第二号の2種類。
テストで並ぶ誤答
- 下請負人建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
…方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
条文の語は「他の建設業者」。工事を代わりに完成させる保証人を下請負人とは書かない。 - 他の請負人労働安全衛生規則 第十九条第六号 に出てくる語
当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡…
安衛則第十九条などの語。建設業法第二十一条は「他の建設業者」。 - 元請負人建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元…
建設業法第二条第五項で、下請契約における注文者で建設業者であるものを指す語。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の建設業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。