労働安全衛生規則 第十九条(安全衛生責任者の職務)
覚える語 4か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1統括安全衛生責任者との連絡
労働安全衛生規則 第十九条第一号
一 統括安全衛生責任者との連絡
ここがポイント
安全衛生責任者の職務の第一号は「統括安全衛生責任者との連絡」。法第十六条第一項の「統括安全衛生責任者との連絡」をそのまま受けている。
テストで並ぶ誤答
- 元方事業者との連絡元方事業者は安衛法第十五条第一項で定義される語。連絡の相手は統括安全衛生責任者。
- 元方安全衛生管理者との連絡元方安全衛生管理者は安衛法第十五条の二の者。連絡の相手は統括安全衛生責任者。
- 関係請負人との連絡関係請負人は安衛法第十五条第一項の語。他の請負人とのやりとりは第六号の「作業間の連絡及び調整」。
2関係者への連絡
労働安全衛生規則 第十九条第二号
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
ここがポイント
第一号で統括安全衛生責任者と連絡し、第二号でその受けた事項を「関係者への連絡」で現場に回す。どちらも「連絡」の語。
テストで並ぶ誤答
- 関係者への報告この条に無い語。第二号の語は関係者への連絡。
- 関係請負人への指示この条に無い語。安全衛生責任者の職務は連絡・管理・調整・確認で、指示は無い。
- 作業者への徹底この条に無い語。条文の語は関係者への連絡。
3実施についての管理
労働安全衛生規則 第十九条第三号
…の連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
ここがポイント
第三号は、統括安全衛生責任者からの連絡事項のうち自社に係るものの「実施についての管理」。連絡(一・二号)→管理(三号)の順。
テストで並ぶ誤答
- 実施についての監督この条に無い語。条文の語は実施についての管理。
- 実施についての指導この条に無い語。条文の語は実施についての管理。
- 実施についての調整安衛則第十九条では「調整」は第四号(統括安全衛生責任者との調整)と第六号に出る語。第三号は管理。
4作業間の連絡及び調整
労働安全衛生規則 第十九条第六号
…合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
ここがポイント
第六号は、さらに下の請負人の安全衛生責任者との「作業間の連絡及び調整」。安衛法第三十条第一項第二号で特定元方事業者が行う措置も「作業間の連絡及び調整」で同じ語。
テストで並ぶ誤答
- 作業間の連絡及び協議この条に無い組み合わせ。安衛法第三十条第一項第一号に「協議組織」はあるが、第六号は連絡及び調整。
- 作業の連絡及び指示この条に無い語。条文は「作業間の」連絡及び調整。
- 作業内容の連絡及び調整この条に無い語。条文は作業「間」の連絡及び調整。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。