法規対策条文の解説

労働安全衛生規則 第五百十九条〔開口部等の囲い等〕

覚える語 6か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働安全衛生規則

事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。

2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1二メートル

労働安全衛生規則 第五百十九条第一項

事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者…

ここがポイント

作業床の端・開口部等の囲い等も、高さ二メートル以上。昇降設備(第五百二十六条)だけは一・五メートルを「超える」箇所で、以上・超えるの違いもある。

テストで並ぶ誤答

  • 一・五メートル労働安全衛生規則 第五百二十六条 に出てくる語
    事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するため…
    安衛則第五百二十六条で、昇降するための設備等を設ける高さ又は深さ(超える)。
  • 一・八メートル有線電気通信設備令 第七条の二 に出てくる語
    架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない。
    有線電気通信設備令第七条の二の、架空電線の支持物の足場金具の高さ。
  • 三メートル安衛則第五百三十六条の、物体を投下するとき投下設備を設ける高所の高さ。

2開口部

労働安全衛生規則 第五百十九条第一項

事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあ…

ここがポイント

囲い等を設ける場所は、作業床の端・「開口部」等。第五百十八条第一項はこれらを括弧で除き、第五百十九条で別に扱う。

テストで並ぶ誤答

  • 屋根の端この条に無い語。屋根上の作業は第五百二十四条(スレート等の屋根上の危険の防止)。
  • 昇降口この条に無い語。条文の語は作業床の端、開口部等。
  • ピットこの条に無い語。条文の語は開口部。

3囲い

労働安全衛生規則 第五百十九条第一項

…り労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等…

ここがポイント

開口部等に設けるのは「囲い、手すり、覆い等」で、まとめて「囲い等」と呼ぶ。その先頭が囲い。

テストで並ぶ誤答

  • 中さん安衛則第五百五十二条・第五百六十三条の語は「中桟」(中桟等)で、架設通路や足場の設備。
  • 防網労働安全衛生規則 第五百十八条第二項 に出てくる語
    事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を…
    安衛則第五百十九条第二項で、囲い等が困難なときに張るもの。第一項の列挙には無い。
  • 幅木安衛則第五百六十三条で、足場の作業床に設ける設備の語。第五百十九条の列挙には無い。

4手すり

労働安全衛生規則 第五百十九条第一項

…者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という…

ここがポイント

「囲い、手すり、覆い等」の二番目が手すり。中桟・幅木は足場や架設通路(第五百五十二条・第五百六十三条)の設備で、第五百十九条には出ない。

テストで並ぶ誤答

  • 中さん安衛則第五百五十二条・第五百六十三条の語は「中桟」で、架設通路や足場の設備。
  • 防網労働安全衛生規則 第五百十八条第二項 に出てくる語
    事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を…
    安衛則第五百十九条第二項で、囲い等が困難なときに張るもの。
  • 幅木安衛則第五百六十三条で、足場の作業床に設ける設備の語。

5覆い

労働安全衛生規則 第五百十九条第一項

…を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を…

ここがポイント

「囲い、手すり、覆い等」の三番目が覆い。開口部をふさぐものとして並ぶ。

テストで並ぶ誤答

  • 中桟安衛則第五百五十二条・第五百六十三条で、架設通路や足場に手すりとともに設ける設備。
  • 防網労働安全衛生規則 第五百十八条第二項 に出てくる語
    事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を…
    安衛則第五百十九条第二項で、囲い等が困難なときや臨時に取り外すときに張るもの。
  • さく労働安全衛生規則 第五百三十三条 に出てくる語
    …、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。
    この条に無い語。条文は「囲い、手すり、覆い等」。

6臨時に

労働安全衛生規則 第五百十九条第二項

…設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者…

ここがポイント

囲い等が著しく困難なとき、又は作業の必要上「臨時に」取り外すときは、防網・要求性能墜落制止用器具で代える。第五百五十二条第二項の手すり等も「臨時に」取り外す場合の語。

テストで並ぶ誤答

  • 常時労働安全衛生規則 第六百四条 に出てくる語
    事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表…
    安衛則第五百四十条(通路を常時有効に保持)などの語。取り外しは一時的なので臨時に。
  • 随時労働安全衛生規則 第五百二十一条第二項 に出てくる語
    …るときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
    安衛則第五百二十一条第二項で器具等を点検する時期の語。取り外しは臨時に。
  • 直ちに建設業法 第二十四条の四第二項 に出てくる語
    …は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
    建設業法第二十四条の四第二項などで使う時期の語。この条は臨時に。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。〔 〕の見出しは、原文に見出しがない条に付けた便宜上の名前です。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。