法規対策条文の解説

有線電気通信設備令 第七条の二〔足場金具の高さ〕

覚える語 2か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

有線電気通信設備令

架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1足場金具

有線電気通信設備令 第七条の二

架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上一・八メートル未満の高さに取り付け…

ここがポイント

架空電線の支持物に、取扱者が昇降に使う「足場金具等」を地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし総務省令で定める場合は例外。

テストで並ぶ誤答

  • 手掛金具条文の語は足場金具。手掛金具という語は第七条の二に無い。
  • 昇降金具「昇降」は「取扱者が昇降に使用する」の側の語。取り付ける物は足場金具。
  • 足場釘条文の語は足場金具。足場釘という語は第七条の二に無い。

2一・八メートル

有線電気通信設備令 第七条の二

…は、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総…

ここがポイント

足場金具等を取り付けてはならない高さで、地表上一・八メートル未満。労働安全衛生規則に「高さが二メートル以上の箇所」として出てくる二メートルと取り違えやすい。

テストで並ぶ誤答

  • 二メートル労働安全衛生規則 第五百十八条第一項 に出てくる語
    事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。
    労働安全衛生規則で「高さが二メートル以上の箇所」として出てくる値。
  • 一メートル条文は一・八メートル。一メートルという値は第七条の二に無い。
  • 二・五メートル条文は一・八メートル。二・五メートルという値は第七条の二に無い。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の有線電気通信設備令(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。〔 〕の見出しは、原文に見出しがない条に付けた便宜上の名前です。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。