法規対策条文の解説

労働安全衛生規則 第五百二十六条(昇降するための設備の設置等)

覚える語 2か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働安全衛生規則抄・第一項

事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1一・五メートル

労働安全衛生規則 第五百二十六条

事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従…

ここがポイント

昇降するための設備等は、高さ又は深さが一・五メートルを「超える」箇所。墜落防止の規定(二メートル「以上」)と数値も言い回しも違う。

テストで並ぶ誤答

  • 二メートル労働安全衛生規則 第五百十八条第一項 に出てくる語
    事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。
    安衛則第五百十八条〜第五百二十三条の、作業床や囲い等を設ける高さ(以上)。
  • 三メートル安衛則第五百三十六条の、物体を投下するとき投下設備を設ける高所の高さ。
  • 一メートルこの条に無い数値。昇降設備は一・五メートルを超える箇所。

2昇降するための設備

労働安全衛生規則 第五百二十六条

…行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降…

ここがポイント

設けるのは安全に「昇降するための設備」等。見出しも「昇降するための設備の設置等」で、高さだけでなく深さにも及ぶ。

テストで並ぶ誤答

  • 出入りするための設備この条に無い言い換え。条文の語は昇降するための設備。
  • 通行するための設備この条に無い言い換え。条文の語は昇降するための設備。
  • 移動するための設備この条に無い言い換え。条文の語は昇降するための設備。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。