法規対策条文の解説

労働安全衛生規則 第五百十八条(作業床の設置等)

覚える語 6か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働安全衛生規則

事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1二メートル

労働安全衛生規則 第五百十八条第一項

事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で…

ここがポイント

高さ二メートル以上で墜落のおそれがあれば作業床を設ける。囲い等(第五百十九条)・取付設備(第五百二十一条)・悪天候(第五百二十二条)・照度(第五百二十三条)も同じ二メートル以上。

テストで並ぶ誤答

  • 三メートル安衛則第五百三十六条の、物体を投下するとき投下設備を設ける高所の高さ。
  • 一・八メートル有線電気通信設備令 第七条の二 に出てくる語
    架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない。
    有線電気通信設備令第七条の二で、架空電線の支持物の足場金具を取り付けてはならない地表上の高さ。
  • 五メートル労働安全衛生規則 第五百二十六条 に出てくる語
    事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するため…
    安衛法施行令第六条で、作業主任者が必要な足場の組立て等の作業の高さなどに出る数値。

2墜落

労働安全衛生規則 第五百十八条第一項

…開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは…

ここがポイント

第五百十八条は人が落ちる「墜落」の防止。物が落ちるのは「落下」(第五百三十七条)で、人と物で語が違う。

テストで並ぶ誤答

  • 落下安衛則第五百三十七条などで物体が落ちることを指す語。人が落ちるのは墜落。
  • 崩壊労働安全衛生法 第二十一条第二項 に出てくる語
    事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならな…
    安衛則で地山や路肩などが崩れることを指す語。人が高所から落ちるのは墜落。
  • 転倒この条に無い語。条文は高さ二メートル以上の箇所からの墜落。

3足場

労働安全衛生規則 第五百十八条第一項

…より労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなけれ…

ここがポイント

作業床を設ける方法の例が「足場を組み立てる」こと。設けるのは作業床で、足場はその手段。

テストで並ぶ誤答

  • 作業構台安衛則第五百七十五条の二以下で別に規制される仮設の構台。第五百十八条の例示は足場。
  • 仮設構台この条に無い語。条文の例示は「足場を組み立てる等の方法」。
  • 架台この条に無い語。条文の語は足場。

4作業床

労働安全衛生規則 第五百十八条第一項

…のあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

ここがポイント

高さ二メートル以上の箇所で設けるのが「作業床」。作業床が困難なときに第二項で防網・要求性能墜落制止用器具に進む、という二段構え。

テストで並ぶ誤答

  • 防網労働安全衛生規則 第五百十八条第二項 に出てくる語
    事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を…
    安衛則第五百十八条第二項で、作業床を設けることが困難なときに張るもの。第一項はまず作業床。
  • 通路労働安全衛生法 第二十三条 に出てくる語
    事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に…
    安衛則第五百四十条で作業場に設ける「安全な通路」の語。墜落防止で設けるのは作業床。
  • 作業構台安衛則第五百七十五条の二以下の別の仮設設備。第五百十八条で設けるのは作業床。

5防網

労働安全衛生規則 第五百十八条第二項

…規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用…

ここがポイント

作業床が困難なときは「防網」を張り、要求性能墜落制止用器具を使わせる。第五百十九条第二項・第五百二十四条でも同じ「防網」の語。

テストで並ぶ誤答

  • 養生網この条に無い語。安衛則の語は防網。
  • 親綱この条に無い語。条文は「防網を張り」。
  • メッシュシート安衛則第五百六十三条第一項第六号で、物体の落下防止のため幅木などと並べて出る語。

6要求性能墜落制止用器具

労働安全衛生規則 第五百十八条第二項

…けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止す…

ここがポイント

労働者に使わせるのは「要求性能墜落制止用器具」。第五百十九条・第五百二十一条でも同じ語が繰り返し出る。

テストで並ぶ誤答

  • 墜落制止用器具取付設備収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
  • 昇降用墜落防止器具収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
  • 親綱この条に無い語。条文の語は要求性能墜落制止用器具。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。