労働安全衛生規則 第五百二十一条(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)
覚える語 4か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1二メートル
労働安全衛生規則 第五百二十一条第一項
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に…
ここがポイント
要求性能墜落制止用器具等の取付設備を設けるのも、高さ二メートル以上の箇所。第五百十八条〜第五百二十三条の二メートル以上の一つ。
テストで並ぶ誤答
- 一・八メートル有線電気通信設備令 第七条の二 に出てくる語
架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない。
有線電気通信設備令第七条の二の、架空電線の支持物の足場金具の高さ。 - 一・五メートル労働安全衛生規則 第五百二十六条 に出てくる語
事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するため…
安衛則第五百二十六条で、昇降するための設備等を設ける高さ又は深さ。 - 八十五センチメートル安衛則第五百五十二条で、架設通路に設ける手すりの高さ。
2取り付けるための設備
労働安全衛生規則 第五百二十一条第一項
…せるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
ここがポイント
設けるのは器具等を安全に「取り付けるための設備」等。見出しも「取付設備」で、第二項でも「取付け設備等」の点検が出る。
テストで並ぶ誤答
- 固定するための設備この条に無い言い換え。条文の語は「取り付けるための設備」。
- 支持するための設備この条に無い言い換え。見出しのとおり取付設備。
- 連結するための設備この条に無い言い換え。条文の語は取り付けるための設備。
3異常の有無
労働安全衛生規則 第五百二十一条第二項
…求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
ここがポイント
器具等と取付け設備等について点検するのは「異常の有無」。損傷・劣化など特定の状態に限らず、まとめて異常と書いている。
テストで並ぶ誤答
- 損傷の有無安衛則で機械等の点検項目として多く出る語。第五百二十一条第二項は異常の有無。
- 劣化の有無この条に無い語。条文の語は異常の有無。
- 緩みの有無この条に無い語。条文の語は異常の有無。
4随時
労働安全衛生規則 第五百二十一条第二項
…等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
ここがポイント
器具等と取付け設備等の点検は「随時」。照明設備(第六百五条第二項)の「六月以内ごとに一回、定期に」と違い、時期を決めていない。
テストで並ぶ誤答
- 使用前にこの条に無い語。条文の語は随時。
- 毎日この条に無い語。条文の語は随時。
- 定期に労働安全衛生規則 第六百五条第二項 に出てくる語
事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
安衛則第六百五条第二項で照明設備を「六月以内ごとに一回、定期に」点検する語。器具等は随時。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。