法規対策条文の解説

労働安全衛生規則 第六百四条(照度)

覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働安全衛生規則

事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

精密な作業 三百ルクス以上

普通の作業 百五十ルクス以上

粗な作業 七十ルクス以上

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1常時就業

労働安全衛生規則 第六百四条

事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲…

ここがポイント

照度の基準がかかるのは、労働者を「常時就業」させる場所。照明設備の定期点検(第六百五条第二項)も「常時就業させる場所」で同じ語。

テストで並ぶ誤答

  • 常時勤務この条に無い言い換え。条文の語は常時就業。
  • 長時間作業この条に無い言い換え。条文の語は常時就業。
  • 常時滞在この条に無い言い換え。条文の語は常時就業。

2作業面の照度

労働安全衛生規則 第六百四条

事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、…

ここがポイント

基準に適合させるのは場所の「作業面の照度」。精密三百・普通百五十・粗七十ルクス以上の表で定める。

テストで並ぶ誤答

  • 床面の照度この条に無い語。条文は作業する面の照度で、作業面の照度。
  • 平均照度この条に無い語。条文の語は作業面の照度。
  • 照明設備労働安全衛生規則 第六百五条第二項 に出てくる語
    事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
    安衛則第六百五条第二項で、六月以内ごとに一回定期に点検する対象の語。

3三百ルクス

労働安全衛生規則 第六百四条

精密な作業 三百ルクス以上

ここがポイント

精密な作業は三百ルクス以上。精密三百・普通百五十・粗七十で、作業が細かいほど高い。

テストで並ぶ誤答

  • 五百ルクスこの条に無い数値。精密な作業は三百ルクス以上。
  • 二百ルクスこの条に無い数値。精密な作業は三百ルクス以上。
  • 二百五十ルクスこの条に無い数値。精密な作業は三百ルクス以上。

4百五十ルクス

労働安全衛生規則 第六百四条

普通の作業 百五十ルクス以上

ここがポイント

普通の作業は百五十ルクス以上。精密三百のちょうど半分。

テストで並ぶ誤答

  • 百二十ルクスこの条に無い数値。普通の作業は百五十ルクス以上。
  • 七十ルクス労働安全衛生規則 第六百四条 に出てくる語
    表 粗な作業 七十ルクス以上
    安衛則第六百四条で、粗な作業の基準。
  • 百ルクス労働安全衛生規則 第六百四条 に出てくる語
    表 精密な作業 三百ルクス以上
    この条に無い数値。普通の作業は百五十ルクス以上。

5七十ルクス

労働安全衛生規則 第六百四条

粗な作業 七十ルクス以上

ここがポイント

粗な作業は七十ルクス以上。精密三百・普通百五十・粗七十の三段で、いちばん低い。

テストで並ぶ誤答

  • 百ルクス労働安全衛生規則 第六百四条 に出てくる語
    表 精密な作業 三百ルクス以上
    この条に無い数値。粗な作業は七十ルクス以上。
  • 百五十ルクス労働安全衛生規則 第六百四条 に出てくる語
    表 普通の作業 百五十ルクス以上
    安衛則第六百四条で、普通の作業の基準。
  • 三百ルクス労働安全衛生規則 第六百四条 に出てくる語
    表 精密な作業 三百ルクス以上
    安衛則第六百四条で、精密な作業の基準。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。