労働安全衛生規則 第六百四条(照度)
覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
精密な作業 三百ルクス以上
普通の作業 百五十ルクス以上
粗な作業 七十ルクス以上
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1常時就業
労働安全衛生規則 第六百四条
事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲…
ここがポイント
照度の基準がかかるのは、労働者を「常時就業」させる場所。照明設備の定期点検(第六百五条第二項)も「常時就業させる場所」で同じ語。
テストで並ぶ誤答
- 常時勤務この条に無い言い換え。条文の語は常時就業。
- 長時間作業この条に無い言い換え。条文の語は常時就業。
- 常時滞在この条に無い言い換え。条文の語は常時就業。
2作業面の照度
労働安全衛生規則 第六百四条
事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、…
ここがポイント
基準に適合させるのは場所の「作業面の照度」。精密三百・普通百五十・粗七十ルクス以上の表で定める。
テストで並ぶ誤答
- 床面の照度この条に無い語。条文は作業する面の照度で、作業面の照度。
- 平均照度この条に無い語。条文の語は作業面の照度。
- 照明設備労働安全衛生規則 第六百五条第二項 に出てくる語
事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
安衛則第六百五条第二項で、六月以内ごとに一回定期に点検する対象の語。
3三百ルクス
労働安全衛生規則 第六百四条
精密な作業 三百ルクス以上
ここがポイント
精密な作業は三百ルクス以上。精密三百・普通百五十・粗七十で、作業が細かいほど高い。
テストで並ぶ誤答
- 五百ルクスこの条に無い数値。精密な作業は三百ルクス以上。
- 二百ルクスこの条に無い数値。精密な作業は三百ルクス以上。
- 二百五十ルクスこの条に無い数値。精密な作業は三百ルクス以上。
4百五十ルクス
労働安全衛生規則 第六百四条
普通の作業 百五十ルクス以上
ここがポイント
普通の作業は百五十ルクス以上。精密三百のちょうど半分。
テストで並ぶ誤答
- 百二十ルクスこの条に無い数値。普通の作業は百五十ルクス以上。
- 七十ルクス労働安全衛生規則 第六百四条 に出てくる語
表 粗な作業 七十ルクス以上
安衛則第六百四条で、粗な作業の基準。 - 百ルクス労働安全衛生規則 第六百四条 に出てくる語
表 精密な作業 三百ルクス以上
この条に無い数値。普通の作業は百五十ルクス以上。
5七十ルクス
労働安全衛生規則 第六百四条
粗な作業 七十ルクス以上
ここがポイント
粗な作業は七十ルクス以上。精密三百・普通百五十・粗七十の三段で、いちばん低い。
テストで並ぶ誤答
- 百ルクス労働安全衛生規則 第六百四条 に出てくる語
表 精密な作業 三百ルクス以上
この条に無い数値。粗な作業は七十ルクス以上。 - 百五十ルクス労働安全衛生規則 第六百四条 に出てくる語
表 普通の作業 百五十ルクス以上
安衛則第六百四条で、普通の作業の基準。 - 三百ルクス労働安全衛生規則 第六百四条 に出てくる語
表 精密な作業 三百ルクス以上
安衛則第六百四条で、精密な作業の基準。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。