法規対策条文の解説

建設業法施行規則 第十四条の二(施工体制台帳の記載事項等)

覚える語 6か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

建設業法施行規則抄・第一項柱書・第三号・第四号イ

法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

三 前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項

イ 商号又は名称及び住所

ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類

ハ 健康保険等の加入状況

四 前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項

イ 建設工事の名称、内容及び工期

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1下請負人

建設業法施行規則 第十四条の二第三号

三 前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項

ここがポイント

施工体制台帳には、下請負人に関する事項(商号又は名称及び住所、許可番号と許可を受けた建設業の種類、健康保険等の加入状況)を書く。

テストで並ぶ誤答

  • 再下請負人建設業法施行規則第十四条の四の、再下請負通知の場面の語。
  • 元請負人建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
    元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元…
    建設業法第二条第五項で、下請契約における注文者で建設業者であるものを指す語。
  • 注文者建設業法 第十九条第一項第十号 に出てくる語
    注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その…
    条文の語は「下請負人」。第三号は下請負人に関する事項。

2商号又は名称

建設業法施行規則 第十四条の二第三号イ

イ 商号又は名称及び住所

ここがポイント

下請負人の最初の記載事項は「商号又は名称及び住所」。

テストで並ぶ誤答

  • 代表者の氏名第三号イに無い語。下請負人について書くのは商号又は名称及び住所。
  • 営業所の名称第十四条の二で、発注者と請負契約を締結した営業所の名称及び所在地として出る語。
  • 法人番号第三号イに無い語。下請負人について書くのは商号又は名称及び住所。

3許可番号

建設業法施行規則 第十四条の二第三号ロ

…当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた…

ここがポイント

下請負人が建設業者なら、許可番号と、請け負った工事に係る許可を受けた建設業の種類を書く。標識(施行規則第二十五条)には許可年月日・許可番号などを書く。

テストで並ぶ誤答

  • 許可年月日建設業法施行規則第二十五条の標識の記載事項の語。
  • 登録番号条文の語は「許可番号」。建設業は登録でなく許可を受けて営む(建設業法第三条)。
  • 許可の有効期間建設業法第三条第四項の語。

4建設業の種類

建設業法施行規則 第十四条の二第三号ロ

…及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類

ここがポイント

書くのは「許可を受けた建設業の種類」。許可は別表第一の建設工事の種類ごとに受ける(建設業法第三条第二項)が、台帳の語は建設業の種類。

テストで並ぶ誤答

  • 建設工事の種類建設業法第三条第二項で、許可を受ける単位を示す語。
  • 一般建設業又は特定建設業の別建設業法 第四十条 に出てくる語
    …令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
    建設業法第四十条の標識の記載事項の語。
  • 許可の区分第十四条の二第三号ロに無い語。

5健康保険等

建設業法施行規則 第十四条の二第三号ハ

ハ 健康保険等の加入状況

ここがポイント

第三号ハは「健康保険等の加入状況」。健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出の状況を指す(第十四条の二)。

テストで並ぶ誤答

  • 社会保険第十四条の二で、健康保険・厚生年金保険・雇用保険をまとめて第四号チ(3)で使う語。第三号ハは「健康保険等」。
  • 労働保険条文の語は「健康保険等」。「労働保険」は第三号ハに無い。
  • 退職金共済建設業法施行規則第十三条の十二の建設業退職金共済契約の語。

6工期

建設業法施行規則 第十四条の二第四号イ

イ 建設工事の名称、内容及び工期

ここがポイント

下請負人が請け負った工事について「名称、内容及び工期」を書く。

テストで並ぶ誤答

  • 請負代金の額建設業法 第十九条第一項第二号 に出てくる語
    請負代金の額
    第十四条の二では第二項の添付書類で除く部分として出る語。第四号イは名称・内容・工期。
  • 施工場所第四号イに無い語。書くのは建設工事の名称、内容及び工期。
  • 工程建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
    元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、…
    安衛法第三十条などの語。第四号イは「工期」。

前後の条

建設業法施行規則の条文の一覧へ

出典

条文は e-Gov 法令検索 の建設業法施行規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。