建設業法 第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)
覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1技術上の管理
建設業法 第二十六条第一項
…する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。…
ここがポイント
主任技術者がつかさどる職務。工事現場における施工の技術面の管理。第二項の監理技術者も同じ「技術上の管理をつかさどるもの」。
テストで並ぶ誤答
- 技術上の指導監督建設業法 第二十六条の四第一項 に出てくる語
…、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
建設業法第二十六条の四で、施工に従事する者に対して行う職務の語。第二十六条第一項でつかさどるのは「技術上の管理」。 - 工程の管理工程管理は第二十六条の四で「技術上の管理」の中身の一つとして挙がる語。
- 統括管理労働安全衛生法 第十条第一項 に出てくる語
…二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
労働安全衛生法第十条・第十五条で総括安全衛生管理者などがする語。主任技術者は「技術上の管理」。
2主任技術者
建設業法 第二十六条第一項
…の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
ここがポイント
建設業者が請け負った工事を施工するとき、すべての工事に置く技術者。元請の特定建設業者で下請代金の総額が政令の金額以上なら監理技術者を置く(第二項)。
テストで並ぶ誤答
- 監理技術者建設業法 第二十六条第二項 に出てくる語
…)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。
第二十六条第二項で、発注者から直接請け負った特定建設業者が一定の条件で置く技術者。第一項は「主任技術者」。 - 現場代理人建設業法 第十九条の二第一項 に出てくる語
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行…
建設業法第十九条の二で、請負人が工事現場に置く場合に注文者へ通知する者。第二十六条第一項は「主任技術者」。 - 技術管理者条文の語は「主任技術者」。第二項で置くのは「監理技術者」。
3特定建設業者
建設業法 第二十六条第二項
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請…
ここがポイント
監理技術者を置く義務を負う者。発注者から直接請け負った特定建設業者で、下請契約の請負代金の総額が政令の金額以上の場合。
テストで並ぶ誤答
- 元請負人建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元…
建設業法第二条で下請契約の注文者である建設業者。第二十六条第二項は、そのうち「特定建設業者」。 - 建設業者建設業法 第二十二条第一項 に出てくる語
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他…
第二十六条第一項の主語。第二項は「特定建設業者」に限る。 - 元方事業者労働安全衛生法第十五条で定義される語。建設業法第二十六条第二項は「特定建設業者」。
4下請契約の請負代金の額
建設業法 第二十六条第二項
…業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請…
ここがポイント
監理技術者が必要かを判断する金額。下請契約が二以上ならその総額。第三条第一項第二号の政令で定める金額以上なら監理技術者を置く。
テストで並ぶ誤答
- 下請契約の工事費の額条文の語は「下請契約の請負代金の額」。二以上あるときはその総額。
- 下請代金の支払額支払った額ではなく、締結した下請契約の「請負代金の額」で判断する。
- 下請工事の予定価格条文の語は「下請契約の請負代金の額」。予定価格ではなく締結した下請契約の額。
5監理技術者
建設業法 第二十六条第二項
…の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
ここがポイント
特定建設業者が一定の条件で置く技術者。職務は主任技術者と同じく施工の技術上の管理をつかさどる。主任は全部の工事、監理は元請で下請総額が大きい工事。
テストで並ぶ誤答
- 主任技術者建設業法 第二十六条第一項 に出てくる語
…者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。
第二十六条第一項で、すべての工事に置く技術者。第二項で置くのは「監理技術者」。 - 施工管理技士建設業法の条文に「施工管理技士」の語は無い(第二十七条は技術検定)。第二項の語は「監理技術者」。
- 専任技術者建設業法の条文に「専任技術者」の語は無い。第二項の語は「監理技術者」。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の建設業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。