労働安全衛生法 第五十九条(安全衛生教育)
覚える語 6か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1雇い入れたとき
労働安全衛生法 第五十九条第一項
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めると…
ここがポイント
安全衛生教育を行う最初のタイミングは労働者を「雇い入れたとき」。第二項で「作業内容を変更したとき」に準用し、第三項は危険又は有害な業務に「つかせるとき」の特別の教育。
テストで並ぶ誤答
- 配置換えしたときこの条に無い語。第一項は雇い入れたとき、第二項は作業内容を変更したとき。
- 就業させたときこの条に無い語。第三項は「業務に労働者をつかせるとき」で、第一項は雇い入れたとき。
- 異動させたときこの条に無い語。準用されるのは作業内容を変更したとき(第二項)。
2安全又は衛生
労働安全衛生法 第五十九条第一項
…定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
ここがポイント
雇入れ時教育の中身は、その従事する業務に関する「安全又は衛生」のための教育。第三項の特別の教育も、第六十条の職長等の教育も「安全又は衛生のための教育」と同じ言い回し。
テストで並ぶ誤答
- 労働災害の防止労働安全衛生法 第三条第一項 に出てくる語
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じ…
安衛法第一条などで法の目的を表す語。教育の目的を表す語は「安全又は衛生」。 - 安全又は保健この条に無い組み合わせ。安衛法の語は安全「又は衛生」。
- 保安又は衛生この条に無い組み合わせ。条文は「安全又は衛生」。
3教育
労働安全衛生法 第五十九条第一項
…その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
ここがポイント
事業者が雇い入れた労働者に行うのは「教育」。第三項は「特別の教育」、第六十条は職長等の「教育」で、どれも「教育」の語。
テストで並ぶ誤答
- 訓練この条に無い語。条文の語は「安全又は衛生のための教育」。
- 指導建設業法 第二十六条の四第一項 に出てくる語
…理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
この条に無い語。安衛法第六十条第二号では職長等の教育の内容として「指導又は監督の方法」に出てくる。 - 講習労働安全衛生法 第十四条 に出てくる語
…道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応…
安衛法第十四条の「技能講習」の語に近い。雇入れ時に行うのは教育。
4作業内容を変更したとき
労働安全衛生法 第五十九条第二項
前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
ここがポイント
雇入れ時教育の規定は、労働者の「作業内容を変更したとき」にも準用される。雇い入れたとき・作業内容を変更したときの二つで覚える。
テストで並ぶ誤答
- 就業場所を変更したときこの条に無い語。場所ではなく作業内容の変更が準用の条件。
- 長期の休業から復帰したときこの条に無い条件。第二項は作業内容を変更したときだけ。
- 新たに職長となつたとき収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
5危険又は有害な業務
労働安全衛生法 第五十九条第三項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせ…
ここがポイント
特別の教育が必要なのは「危険又は有害な業務」で厚生労働省令で定めるもの。「安全又は衛生」と対になる語として「危険又は有害」を覚える。
テストで並ぶ誤答
- 危険又は特殊な業務この条に無い組み合わせ。条文の語は「危険又は有害な業務」。
- 特に危険な作業この条に無い言い換え。条文は「業務」で、「有害」も含む。
- 有害又は特殊な業務この条に無い組み合わせ。条文は「危険又は有害な業務」。
6特別の教育
労働安全衛生法 第五十九条第三項
…により、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
ここがポイント
危険又は有害な業務につかせるときは「特別の教育」。作業主任者の資格になる技能講習(第十四条)とは別で、事業者が行う教育。
テストで並ぶ誤答
- 特別の講習この条に無い語。作業主任者の資格は「技能講習」で、第五十九条第三項は特別の教育。
- 特別の研修この条に無い語。条文の語は特別の教育。
- 特別の指導この条に無い語。条文の語は特別の教育。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。