法規対策条文の解説

建設業法 第二十二条(一括下請負の禁止)

覚える語 2か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

建設業法抄・第一項・第二項

建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1一括して

建設業法 第二十二条第一項

…工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

ここがポイント

禁止される請け負わせ方。請けた工事を丸ごと他人に請け負わせること。方法は問わない。第二項で一括して請け負う側も禁じる。

テストで並ぶ誤答

  • 一手に条文の語は「一括して」。見出しも「一括下請負の禁止」。
  • 総括して条文の語は「一括して」。総括は安衛法の「総括安全衛生管理者」などで使う字。
  • 主たる部分を条文の語は「一括して」。「いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して」と続く。

2他人

建設業法 第二十二条第一項

…いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

ここがポイント

一括して請け負わせてはならない相手。下請負人や建設業者に限らず、誰であっても禁じる。第二項で請け負う側は「建設業を営む者」。

テストで並ぶ誤答

  • 下請負人建設業法 第二十四条の二 に出てくる語
    …方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
    建設業法第二条で下請契約の請負人を指す語。第二十二条第一項は相手を限定せず「他人」。
  • 他の建設業者建設業法 第二十一条第二項第二号 に出てくる語
    建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
    相手が建設業者かどうかは問わない。条文の語は「他人」。
  • 他の業者条文の語は「他人」。業者に限らない。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の建設業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。