電波法 第六条(免許の申請)
覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
三 通信の相手方及び通信事項
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1総務大臣
電波法 第六条
…掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
ここがポイント
無線局の免許の申請書は総務大臣に提出する。高周波利用設備の許可(第百条)も総務大臣。
テストで並ぶ誤答
- 国土交通大臣建設業法 第三条第一項 に出てくる語
)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては…
条文の語は「総務大臣」。電波法第六条に国土交通大臣は出ない。 - 経済産業大臣電気事業法(小売電気事業の登録など)の語。
- 電波監理審議会電波法第二十六条の二で、総務大臣が利用状況調査の結果を報告する相手などの語。
2通信の相手方
電波法 第六条第三号
三 通信の相手方及び通信事項
ここがポイント
申請書の第三号は「通信の相手方及び通信事項」。誰と、何を通信するか。
テストで並ぶ誤答
- 通信の目的申請書の事項では第六条第一号の「目的」が別にある。第三号は「通信の相手方」。
- 通信の方式有線電気通信法 第三条第一号 に出てくる語
有線電気通信の方式の別
電波法施行規則第二条の定義などに出る語。 - 通信の範囲条文の語は「相手方」。「通信の範囲」は第六条に無い。
3型式
電波法 第六条第五号
五 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
ここがポイント
第五号は「電波の型式」「希望する周波数の範囲」「空中線電力」の3つ。周波数の偏差及び幅は電波の質(第二十八条)の語。
テストで並ぶ誤答
- 種類建設業法 第十九条第一項第十三号 に出てくる語
工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任…
条文の語は「型式」。「電波の種類」とは書かない。 - 形式読みは同じでも条文の字は「型式」。
- 偏差電波法 第二十八条 に出てくる語
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなけ…
電波法第二十八条の電波の質(周波数の偏差及び幅)の語。
4範囲
電波法 第六条第五号
五 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
ここがポイント
申請書に書くのは希望する周波数の「範囲」。第二十八条の電波の質は周波数の「偏差及び幅」。
テストで並ぶ誤答
- 偏差電波法 第二十八条 に出てくる語
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなけ…
電波法第二十八条の電波の質(周波数の偏差及び幅)の語。 - 幅労働安全衛生規則 第五百二十四条 に出てくる語
…を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危…
電波法第二十八条の電波の質(周波数の偏差及び幅)の語。 - 波長電波法施行規則第二条の定義などに出る語。
5空中線電力
電波法 第六条第五号
五 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
ここがポイント
第五号の最後は空中線電力。空中線電力は尖頭電力・平均電力・搬送波電力又は規格電力をいう(施行規則第二条第六十八号)。
テストで並ぶ誤答
- 実効輻射電力電波法施行規則第二条第七十八号で定義される語。
- 占有周波数帯幅電波法施行規則第二条第六十一号で定義される語。
- 電界強度電波法施行規則第六条の著しく微弱な無線局の基準などの語。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の電波法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。