法規対策条文の解説

電波法 第百条(高周波利用設備)

覚える語 3か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

電波法抄・第一項

左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。

一 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)

二 無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1総務大臣

電波法 第百条

…設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。

ここがポイント

高周波利用設備を設置しようとする者は、設備ごとに総務大臣の許可を受ける。無線局の開設は総務大臣の免許(第四条)。

テストで並ぶ誤答

  • 経済産業大臣電気事業法(小売電気事業の登録など)の語。
  • 国土交通大臣建設業法 第三条第一項 に出てくる語
    )を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては…
    条文の語は「総務大臣」。電波法第百条に国土交通大臣は出ない。
  • 都道府県知事建設業法 第三条第一項 に出てくる語
    …み営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
    条文の語は「総務大臣」。電波法第百条に都道府県知事は出ない。

2許可

電波法 第百条

…しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。

ここがポイント

高周波利用設備は総務大臣の「許可」。無線局の開設は「免許」(第四条)と、語が分かれる。

テストで並ぶ誤答

  • 免許労働安全衛生法 第十四条 に出てくる語
    …ための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のう…
    電波法第四条の、無線局を開設するときの語。
  • 登録労働安全衛生法 第十四条 に出てくる語
    …定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところに…
    電波法第四条第四号などの、第二十七条の二十一の登録を受けて開設する無線局の語。
  • 承認道路法 第二十四条 に出てくる語
    …規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。
    条文の語は「許可」。「承認」は第百条に無い。

3十キロヘルツ

電波法 第百条第一号

一 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通…

ここがポイント

電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる通信設備は許可が要る。第二号の設備も同じ十キロヘルツ以上。ケーブル搬送設備・平衡二線式裸線搬送設備などは除く。

テストで並ぶ誤答

  • 三キロヘルツ第百条第一号・第二号の値はどちらも「十キロヘルツ」。
  • 三十キロヘルツ第百条第一号・第二号の値はどちらも「十キロヘルツ」。
  • 五十キロヘルツ第百条第一号・第二号の値はどちらも「十キロヘルツ」。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の電波法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。