法規対策条文の解説

電波法 第二十八条(電波の質)

覚える語 2か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

電波法

送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1周波数の偏差及び幅

電波法 第二十八条

送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定める…

ここがポイント

電波の質の例示の一つ目。送信設備の電波の「周波数の偏差及び幅」と高調波の強度などが、総務省令に適合しなければならない。ずれ(偏差)と幅をまとめて書く。

テストで並ぶ誤答

  • 占有周波数帯幅電波法施行規則 第二条で定義される語。第二十八条は「周波数の偏差及び幅」とまとめて書く。
  • 周波数の許容偏差無線設備規則で偏差の許される値を定める語。法律の第二十八条は「偏差及び幅」。
  • 空中線電力電波法 第五十四条 に出てくる語
    無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。
    第五十四条で運用時の基準を定める語。第二十八条の電波の質の例示には無い。

2高調波の強度

電波法 第二十八条

送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合す…

ここがポイント

電波の質の例示の二つ目。周波数の偏差及び幅と並ぶ「高調波の強度」。条文はこの二つを挙げて「等」で受ける。

テストで並ぶ誤答

  • 空中線電力電波法 第五十四条 に出てくる語
    無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。
    第五十四条(空中線電力)で運用時の基準を定める語。電波の質の例示ではない。
  • 寄生発射の強度無線設備規則の電力線搬送通信設備等の規定で高調波・低調波と並ぶ語。第二十八条の例示は高調波の強度。
  • 帯域外発射の強度帯域外発射は電波法施行規則 第二条で定義される不要発射の一つ。第二十八条の例示ではない。

前後の条

電波法の条文の一覧へ

出典

条文は e-Gov 法令検索 の電波法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。