電気通信事業法 第四条(秘密の保護)
覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1秘密
電気通信事業法 第四条第一項
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
ここがポイント
取扱中の通信の「秘密」は侵してはならない(第四条第一項)。前の第三条は通信を検閲してはならない。有線電気通信法第九条も同じ「秘密は、侵してはならない」。
テストで並ぶ誤答
- 内容建設業法 第十九条第一項第一号 に出てくる語
工事内容
電波法第五十九条の、傍受した無線通信の「存在若しくは内容を漏らし」の語。 - 自由放送法 第一条第二号 に出てくる語
放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
放送法第一条の「表現の自由」などの語。 - 存在電波法 第五十九条 に出てくる語
)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
電波法第五十九条の「その存在若しくは内容を漏らし」の語。
2侵してはならない
電気通信事業法 第四条第一項
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
ここがポイント
通信の秘密に対する禁止の言い方。電気通信事業法第四条・有線電気通信法第九条は「侵してはならない」。電波法第五十九条は「漏らし、又はこれを窃用してはならない」。
テストで並ぶ誤答
- 窃用してはならない電波法 第五十九条 に出てくる語
)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
電波法第五十九条で、傍受した無線通信について使う語。 - 公開してはならない条文の語は侵してはならない。公開という語は第四条に無い。
- 妨げてはならない条文の語は侵してはならない。妨げるという言い方は第四条に無い。
3在職中
電気通信事業法 第四条第二項
電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り…
ここがポイント
電気通信事業の従事者が、「在職中」に取扱中の通信に関して知り得た他人の秘密を守る義務。職を退いた後も同様で、在職中と退職後の両方が対象。
テストで並ぶ誤答
- 業務上労働基準法 第七十五条 に出てくる語
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行…
労基法第七十五条などの「業務上負傷し」の語。第四条第二項は在職中と退職後で期間を書き分ける。 - 就業中条文の語は在職中。後の「職を退いた後」と対になる語。
- 勤務中条文の語は在職中。勤務の時間帯ではなく、職にある間を指す。
4他人の秘密
電気通信事業法 第四条第二項
…通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後にお…
ここがポイント
従事者が守る対象は、通信に関して知り得た「他人の秘密」。第一項は「通信の秘密」を侵してはならない、第二項は従事者が「他人の秘密」を守る、と書き分けている。
テストで並ぶ誤答
- 通信の秘密電気通信事業法 第四条第一項 に出てくる語
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
第四条第一項の語。第二項は従事者が知り得た他人の秘密。 - 利用者の情報条文の語は他人の秘密。利用者の情報という語は第四条に無い。
- 業務上の秘密条文の語は他人の秘密。業務上という限定は第四条に無い。
5職を退いた後
電気通信事業法 第四条第二項
…り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
ここがポイント
従事者の守秘義務は「職を退いた後」も同様に続く。在職中と退職後で切れ目がない。
テストで並ぶ誤答
- 事業を廃止した後事業の休止・廃止は第十八条で届出を定める場面の語。守秘義務が続くのは従事者が職を退いた後。
- 契約が終了した後条文の語は職を退いた後。契約の終了という語は第四条に無い。
- 事業を休止した後第十八条の事業の休止の場面の語。第四条第二項は従事者個人の退職後を書く。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の電気通信事業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。