電気通信事業法 第六条(利用の公平)
覚える語 1か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
電気通信事業法
電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1不当な差別的取扱い
電気通信事業法 第六条
…気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
ここがポイント
電気通信事業者は、役務の提供について「不当な差別的取扱い」をしてはならない。見出しの「利用の公平」を、条文では差別的取扱いの禁止として書く。
テストで並ぶ誤答
- 不公正な取引方法独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の語。
- 不当な役務の拒否条文の語は不当な差別的取扱い。役務の拒否という語は第六条に無い。
- 不当な利用の制限条文の語は不当な差別的取扱い。利用の制限という語は第六条に無い。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の電気通信事業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。