法規対策条文の解説

放送法 第一条(目的)

覚える語 7か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

放送法

この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1公共の福祉

放送法 第一条

この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図る…

ここがポイント

放送法の目的。放送を「公共の福祉」に適合するように規律し、その健全な発達を図る。電波法・電気通信事業法の目的にも公共の福祉が出てくる。

テストで並ぶ誤答

  • 国民の利益条文の語は「公共の福祉」。「国民」は第一条第一号の「国民に最大限に普及」の語。
  • 公安及び善良な風俗放送法 第四条第一号 に出てくる語
    公安及び善良な風俗を害しないこと。
    放送法 第四条第一号の語(番組の編集で害してはならないもの)。目的の語ではない。
  • 社会の秩序条文の語は「公共の福祉」。社会の秩序は第一条に無い。

2健全な発達

放送法 第一条

…放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

ここがポイント

放送法の目的の後半。放送を規律し、その「健全な発達」を図る。電気通信事業法の目的にも「電気通信の健全な発達」がある。

テストで並ぶ誤答

  • 国民の利便の確保電気通信事業法 第一条 に出てくる語
    …を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
    電気通信事業法 第一条の語(健全な発達及び国民の利便の確保)。放送法 第一条には無い。
  • 適正な運営電気通信事業法 第一条の「運営を適正かつ合理的なもの」に似た語。放送法は健全な発達。
  • 普及の促進第一条第一号の「最大限に普及」に寄せた語。目的の本文は健全な発達。

3最大限に普及

放送法 第一条第一号

一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること…

ここがポイント

放送法の三つの原則の一つ目。放送が国民に「最大限に普及」されて、その効用をもたらすことを保障する。三原則は普及・表現の自由・民主主義の順。

テストで並ぶ誤答

  • 円滑に提供電気通信事業法 第一条の「電気通信役務の円滑な提供」に寄せた語。
  • 公平に提供「公平」は電波法 第一条(電波の公平且つ能率的な利用)の語。
  • 能率的に利用電波法 第一条の「公平且つ能率的な利用」の語。放送法は最大限に普及。

4不偏不党、真実及び自律

放送法 第一条第二号

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由…

ここがポイント

三原則の二つ目。放送の「不偏不党、真実及び自律」を保障して、表現の自由を確保する。第四条第二号の「政治的に公平」と取り違えやすい。

テストで並ぶ誤答

  • 公平、公正及び独立条文は不偏不党・真実・自律。「公平」は第四条第二号の「政治的に公平」の語。
  • 中立、公正及び自由条文は不偏不党・真実・自律。「自由」は後に続く「表現の自由」の語。
  • 公平中立、正確及び独立条文は不偏不党・真実・自律。正確は「真実」、独立は「自律」を言い換えた形。

5表現の自由

放送法 第一条第二号

…実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

ここがポイント

三原則の二つ目の到達点。不偏不党・真実・自律を保障して、放送による「表現の自由」を確保する。三つ目の到達点は健全な民主主義の発達。

テストで並ぶ誤答

  • 報道の自由条文の語は「表現の自由」。「報道」は第四条第三号(報道は事実をまげない)の語。
  • 編集の自由放送法 第三条(放送番組編集の自由)の見出しの語。第一条第二号は表現の自由。
  • 健全な民主主義放送法 第一条第三号 に出てくる語
    放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
    第一条第三号の到達点(放送に携わる者の職責を明らかにして発達に資する)。

6職責

放送法 第一条第三号

三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主…

ここがポイント

三原則の三つ目。放送に携わる者の「職責」を明らかにして、放送が健全な民主主義の発達に資するようにする。

テストで並ぶ誤答

  • 責任建設業法 第十九条第一項第十三号 に出てくる語
    …種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定め…
    条文は職務上の責任を表す「職責」。単に「責任」とは書かない。
  • 倫理条文の語は「職責」。明らかにするのは心構えではなく、職務上の責任。
  • 使命条文の語は「職責」。使命は第一条に出てこない。

7健全な民主主義

放送法 第一条第三号

…る者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

ここがポイント

三原則の三つ目の到達点。職責を明らかにして、放送が「健全な民主主義」の発達に資するようにする。二つ目の到達点(表現の自由)と入れ替えない。

テストで並ぶ誤答

  • 表現の自由放送法 第一条第二号 に出てくる語
    放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
    第一条第二号の到達点(不偏不党、真実及び自律の保障による)。
  • 公共の福祉電気通信事業法 第一条 に出てくる語
    …用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
    第一条本文の語(放送を公共の福祉に適合するように規律)。
  • 自由な言論条文の語は「健全な民主主義」。自由な言論は第一条に無い。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の放送法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。