法規対策条文の解説

電気通信事業法 第三条(検閲の禁止)

覚える語 1か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

電気通信事業法

電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1検閲

電気通信事業法 第三条

電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

ここがポイント

電気通信事業者の取扱中の通信は「検閲してはならない」(第三条)。続く第四条は、通信の「秘密」を「侵してはならない」。条ごとに動詞が違う。

テストで並ぶ誤答

  • 開封条文の語は検閲。開封という語は第三条に無い。
  • 開示条文の語は検閲。次の第四条も「侵してはならない」で、開示ではない。
  • 閲覧建設業法 第二十四条の八第三項 に出てくる語
    …請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
    条文の語は検閲。閲覧という語は第三条に無い。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の電気通信事業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。