端末設備等規則 第六条(絶縁抵抗等)
覚える語 8か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
一 絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。
二 絶縁耐力は、使用電圧が二五〇ボルトを超える場合にあつては、二、五〇〇ボルトの電圧を連続して一分間加えたときこれに耐えること。
2 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1絶縁抵抗
端末設備等規則 第六条第一項
…その電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
ここがポイント
端末設備の機器の電源回路と筐体・事業用電気通信設備との間に必要なのは「絶縁抵抗」と絶縁耐力。接地抵抗は第二項(金属製の台と筐体)の話。
テストで並ぶ誤答
- 接地抵抗端末設備等規則 第六条第二項 に出てくる語
端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。
端末設備等規則 第六条第二項の語(金属製の台・筐体を一〇〇オーム以下に接地)。 - 保安機能有線電気通信設備令 第十九条 に出てくる語
有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。
有線電気通信設備令 第十九条の語(絶縁機能、避雷機能その他の保安機能)。 - 離隔距離有線電気通信設備令 第十八条 に出てくる語
屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、…
有線電気通信設備令 第一条第七号で定義される、線路と他の物体との距離の語。
2絶縁耐力
端末設備等規則 第六条第一項
…と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
ここがポイント
電源回路と筐体等の間に必要なのは絶縁抵抗と「絶縁耐力」。使用電圧二五〇ボルト以下は絶縁抵抗二メガオーム以上、超えると二、五〇〇ボルトを一分間加えて耐えること。
テストで並ぶ誤答
- 接地抵抗端末設備等規則 第六条第二項 に出てくる語
端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。
端末設備等規則 第六条第二項の語(金属製の台・筐体の接地)。 - 保安機能有線電気通信設備令 第十九条 に出てくる語
有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。
有線電気通信設備令 第十九条の語(絶縁機能、避雷機能その他の保安機能)。 - 耐雷性条文の語は「絶縁耐力」。雷への備えは有線電気通信設備令 第十九条の「避雷機能」の語。
3二五〇ボルト
端末設備等規則 第六条第一項第一号
一 絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上である…
ここがポイント
使用電圧「二五〇ボルト」以下なら絶縁抵抗二メガオーム以上(第一号)、超えるなら絶縁耐力(第二号)。二五〇ボルトが二つの号の境目。
テストで並ぶ誤答
- 三〇〇ボルト電波法施行規則 第二十二条 に出てくる語
高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。
電波法施行規則 第二十二条の高圧電気の境目(高周波・交流)。 - 二〇〇ボルト端末設備等規則 第八条第二号 に出てくる語
配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
端末設備等規則 第八条で配線設備等の絶縁抵抗を測る電圧(直流二〇〇ボルト以上)。 - 一〇〇ボルト有線電気通信設備令 第十七条 に出てくる語
)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。
有線電気通信設備令 第十七条で屋内電線の絶縁抵抗を測る電圧(直流一〇〇ボルト)。
4二メガオーム
端末設備等規則 第六条第一項第一号
…使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。
ここがポイント
端末設備の機器の絶縁抵抗は「二メガオーム」以上。配線設備等(第八条)は一メガオーム以上。機器は二、配線は一と分けて覚える。
テストで並ぶ誤答
- 三メガオーム条文は二メガオーム以上。三メガオームは端末設備等規則 第六条・第八条に無い。
- 五メガオーム条文は二メガオーム以上。五メガオームは第六条に無い。
- 一〇メガオーム条文は二メガオーム以上。一〇メガオームは第六条に無く、第二項の一〇〇は接地抵抗のオーム値。
5二、五〇〇ボルト
端末設備等規則 第六条第一項第二号
…用電圧が二五〇ボルトを超える場合にあつては、二、五〇〇ボルトの電圧を連続して一分間加えたときこれに耐える…
ここがポイント
使用電圧が二五〇ボルトを超える機器の絶縁耐力は、「二、五〇〇ボルト」を連続して一分間加えて耐えること。境目の二五〇ボルトの十倍。
テストで並ぶ誤答
- 一、五〇〇ボルト条文の試験電圧は二、五〇〇ボルト。境目二五〇ボルトの十倍で、一、五〇〇ではない。
- 一、〇〇〇ボルト条文は二、五〇〇ボルト。一、〇〇〇ボルトは第六条に出てこない。
- 二、〇〇〇ボルト条文は二、五〇〇ボルト。端数の五百を落とした値。
6一分間
端末設備等規則 第六条第一項第二号
…にあつては、二、五〇〇ボルトの電圧を連続して一分間加えたときこれに耐えること。
ここがポイント
絶縁耐力は、二、五〇〇ボルトを連続して「一分間」加えたとき耐えること。電圧と時間の組(二、五〇〇ボルト・一分間)で覚える。
テストで並ぶ誤答
- 三分間条文は「連続して一分間」。三分間は第六条に無い。
- 二分間条文は「連続して一分間」。二分間は第六条に無い。
- 三十秒間条文は一分間。秒の単位は第六条に出てこない。
7接地抵抗
端末設備等規則 第六条第二項
端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければ…
ここがポイント
金属製の台と筐体は、「接地抵抗」が一〇〇オーム以下となるように接地する。安全な場所に危険のないよう設置するなら不要。第一項の絶縁抵抗とは対象が違う。
テストで並ぶ誤答
- 合成抵抗収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
- 帰線抵抗条文の語は「接地抵抗」。「〜となるように接地しなければならない」ので、値を定めるのは接地抵抗。
- 導体抵抗条文の語は「接地抵抗」。導体抵抗は第六条に無い。
8一〇〇オーム
端末設備等規則 第六条第二項
…設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。ただ…
ここがポイント
金属製の台・筐体の接地抵抗は「一〇〇オーム」以下。絶縁抵抗は「以上」、接地抵抗は「以下」で、向きが逆。
テストで並ぶ誤答
- 二〇〇オーム条文は一〇〇オーム以下。二〇〇は第八条の測定電圧(二〇〇ボルト)と同じ数。
- 三〇〇オーム条文は一〇〇オーム以下。三〇〇オームは第六条に無い。
- 五〇〇オーム条文は一〇〇オーム以下。五〇〇オームは第六条に無い。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の端末設備等規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。