有線電気通信設備令 第十八条〔屋内電線と屋内強電流電線〕
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覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1屋内強電流電線
有線電気通信設備令 第十八条
屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となると…
ここがポイント
屋内電線が離隔距離三〇センチメートル以下に近づくとき、総務省令の定めによらなければ設置できない相手。屋内電線との関係を定める条で、相手も「屋内」強電流電線。
テストで並ぶ誤答
- 強電流絶縁電線条文は屋内強電流電線。絶縁・裸の区別は第十八条に書かれていない。
- 強電流裸電線条文は屋内強電流電線。裸電線という語は第十八条に無い。
- 屋外強電流電線第十八条は屋内電線と屋内強電流電線の関係。屋外ではない。
2離隔距離
有線電気通信設備令 第十八条
屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるときは、総務省…
ここがポイント
屋内電線と屋内強電流電線との「離隔距離」が三〇センチメートル以下となるとき。離隔距離は設備令第一条第七号で、気象条件による位置の変化で最も接近した場合の距離と定義される。
テストで並ぶ誤答
- 最短距離条文は離隔距離。最も接近した場合の距離という意味は、離隔距離の定義に含まれている。
- 接近距離条文は離隔距離。接近距離という語は第十八条に無い。
- 水平距離有線電気通信設備令 第十一条 に出てくる語
架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相…
条文は離隔距離。水平距離という語は第十八条に無い。
3三〇センチメートル
有線電気通信設備令 第十八条
屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによ…
ここがポイント
屋内強電流電線との離隔距離の基準は三〇センチメートル以下。架空電線と他人の架空電線・建造物(第九条・第十条)も三〇センチメートル。七、〇〇〇ボルト超の地中強電流電線とは六〇センチメートル(第十四条)。
テストで並ぶ誤答
- 六〇センチメートル有線電気通信設備令 第十四条 に出てくる語
…ートル(その地中強電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは、六〇センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならな…
第十四条で、電圧七、〇〇〇ボルト超の地中強電流電線との離隔距離。 - 二〇センチメートル条文は三〇センチメートル。二〇センチメートルという値は第十八条に無い。
- 一五センチメートル条文は三〇センチメートル。一五センチメートルという値は第十八条に無い。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の有線電気通信設備令(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。〔 〕の見出しは、原文に見出しがない条に付けた便宜上の名前です。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。