法規対策条文の解説

有線電気通信法 第九条(有線電気通信の秘密の保護)

覚える語 2か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

有線電気通信法

有線電気通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1秘密

有線電気通信法 第九条

…第百六十四条第三項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。

ここがポイント

有線電気通信の「秘密」は侵してはならない(有線法第九条)。電気通信事業法第四条第一項の通信は除くとあり、そちらは事業法で同じく「秘密は、侵してはならない」。

テストで並ぶ誤答

  • 内容建設業法 第十九条第一項第一号 に出てくる語
    工事内容
    電波法第五十九条の、傍受した無線通信の「存在若しくは内容を漏らし」の語。
  • 自由放送法 第一条第二号 に出てくる語
    放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
    放送法第一条の「表現の自由」などの語。
  • 存在電波法 第五十九条 に出てくる語
    )を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
    電波法第五十九条の「その存在若しくは内容を漏らし」の語。

2侵してはならない

有線電気通信法 第九条

…四条第三項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。

ここがポイント

有線法第九条も電気通信事業法第四条も「侵してはならない」。電波法第五十九条は、傍受した通信の存在・内容を「漏らし、又はこれを窃用してはならない」と別の言い方。

テストで並ぶ誤答

  • 開示してはならない条文の語は侵してはならない。開示という語は第九条に無い。
  • 窃用してはならない電波法 第五十九条 に出てくる語
    )を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
    電波法第五十九条で、傍受した無線通信について使う語。
  • 妨げてはならない条文の語は侵してはならない。妨げるという言い方は第九条に無い。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の有線電気通信法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。