有線電気通信法 第九条(有線電気通信の秘密の保護)
覚える語 2か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1秘密
有線電気通信法 第九条
…第百六十四条第三項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。
ここがポイント
有線電気通信の「秘密」は侵してはならない(有線法第九条)。電気通信事業法第四条第一項の通信は除くとあり、そちらは事業法で同じく「秘密は、侵してはならない」。
テストで並ぶ誤答
- 内容建設業法 第十九条第一項第一号 に出てくる語
工事内容
電波法第五十九条の、傍受した無線通信の「存在若しくは内容を漏らし」の語。 - 自由放送法 第一条第二号 に出てくる語
放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
放送法第一条の「表現の自由」などの語。 - 存在電波法 第五十九条 に出てくる語
)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
電波法第五十九条の「その存在若しくは内容を漏らし」の語。
2侵してはならない
有線電気通信法 第九条
…四条第三項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。
ここがポイント
有線法第九条も電気通信事業法第四条も「侵してはならない」。電波法第五十九条は、傍受した通信の存在・内容を「漏らし、又はこれを窃用してはならない」と別の言い方。
テストで並ぶ誤答
- 開示してはならない条文の語は侵してはならない。開示という語は第九条に無い。
- 窃用してはならない電波法 第五十九条 に出てくる語
)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
電波法第五十九条で、傍受した無線通信について使う語。 - 妨げてはならない条文の語は侵してはならない。妨げるという言い方は第九条に無い。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の有線電気通信法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。