電波法施行規則 第二十二条(高圧電気に対する安全施設)
覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1三〇〇ボルト
電波法施行規則 第二十二条
高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう…
ここがポイント
電波法施行規則の高圧電気の境目。高周波・交流は「三〇〇ボルト」、直流は七五〇ボルトをこえる電気。交流三〇〇・直流七五〇の組で覚える。
テストで並ぶ誤答
- 二五〇ボルト端末設備等規則 第六条第一項第一号 に出てくる語
絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。
端末設備等規則 第六条の絶縁抵抗の区切り(使用電圧二五〇ボルト以下)。 - 二〇〇ボルト端末設備等規則 第八条第二号 に出てくる語
配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
端末設備等規則 第八条で配線設備等の絶縁抵抗を測る電圧(直流二〇〇ボルト以上)。 - 一〇〇ボルト有線電気通信設備令 第十七条 に出てくる語
)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。
有線電気通信設備令 第四条の通信回線の線路の電圧(一〇〇ボルト以下)。
2七五〇ボルト
電波法施行規則 第二十二条
…若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電…
ここがポイント
直流の高圧電気の境目は「七五〇ボルト」をこえる電気。高周波・交流は三〇〇ボルト。直流のほうが高い値。
テストで並ぶ誤答
- 一、〇〇〇ボルト条文の直流の値は七五〇ボルト。一、〇〇〇ボルトは第二十二条に出てこない。
- 四〇〇ボルト交流の三〇〇ボルトに近い値。直流の値は七五〇ボルト。
- 二、五〇〇ボルト端末設備等規則 第六条第一項第二号 に出てくる語
絶縁耐力は、使用電圧が二五〇ボルトを超える場合にあつては、二、五〇〇ボルトの電圧を連続して一分間加えたときこれに耐えること。
端末設備等規則 第六条の絶縁耐力の試験電圧(二、五〇〇ボルトを一分間)。
3容易にふれることができない
電波法施行規則 第二十二条
…圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しや…
ここがポイント
高圧電気を使う機器は、外部より「容易にふれることができない」ように、しやへい体の内に収容する。人が触れないようにする規定なので、鍵になる語は「ふれる」。
テストで並ぶ誤答
- みだりに操作されることのない条文の目的は外部から触れられないこと。操作の防止は第二十二条に無い。
- 損傷を受けることのない機器を守る規定ではなく、外部から容易に触れられないようにする規定。
- 雨水が浸入しない防水は第二十二条に無い。しやへい体に収容する目的は、外部から容易に触れられないこと。
4接地された金属しやへい体
電波法施行規則 第二十二条
…れることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者の…
ここがポイント
収容先は「絶縁しやへい体」又は「接地された金属しやへい体」。金属で囲うなら接地されていることが条件。
テストで並ぶ誤答
- 施錠できる金属箱条文は「接地された金属しやへい体」。金属なら接地が条件で、施錠は要件に無い。
- 不燃性の容器条文の二つは絶縁しやへい体と接地された金属しやへい体。不燃性は要件に無い。
- 鋼製の筐体材質の指定はない。金属なら「接地された」しやへい体であることが条件。
5取扱者のほか出入できない
電波法施行規則 第二十二条
…やへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限り…
ここがポイント
しやへい体への収容が要らない例外。「取扱者のほか出入できない」ように設備した場所に装置する場合。取扱者以外が入れなければ、外部から触れる人がいない。
テストで並ぶ誤答
- 施錠して管理者以外が入れない条文の基準は「取扱者」以外が出入できないこと。施錠や管理者は書かれていない。
- 関係者以外立ち入ることのない条文の語は「取扱者のほか出入できない」。関係者より狭く、取扱者に限る。
- 責任者の許可なく入室できない許可の有無ではなく、取扱者以外が出入できない設備であることが条件。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の電波法施行規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。