放送法 第四条(国内放送等の放送番組の編集等)
覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1放送番組の編集
放送法 第四条
…及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらな…
ここがポイント
放送事業者が国内放送等の「放送番組の編集」に当たって守る準則の柱書。準則は公安・政治的公平・事実・多角的な論点の四つ。第三条の見出しも「放送番組編集の自由」。
テストで並ぶ誤答
- 放送番組の編成条文の語は「編集」。第三条の見出しも「放送番組編集の自由」で、「編成」は放送法に出てこない。
- 放送番組の作成条文の語は「編集」。作成は第四条に無い。
- 放送番組の制作条文の語は「編集」。制作は第四条に無い。
2公安及び善良な風俗
放送法 第四条第一号
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
ここがポイント
番組編集の準則の一つ目。「公安及び善良な風俗」を害しないこと。残りは政治的に公平、報道は事実をまげない、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする。
テストで並ぶ誤答
- 個人の名誉及び信用第四条の各号に無い。第一号は公安及び善良な風俗。
- 健全な民主主義放送法 第一条第三号 に出てくる語
放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
第一条第三号の語(放送がその発達に資するもの)。 - 公共の福祉電気通信事業法 第一条 に出てくる語
…用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
第一条本文の語(放送を適合させるもの)。第四条第一号ではない。
3政治的に公平
放送法 第四条第二号
二 政治的に公平であること。
ここがポイント
準則の二つ目。番組は「政治的に公平」であること。第一条第二号の「不偏不党」は放送全体の原則で、第四条は番組編集の準則。
テストで並ぶ誤答
- 不偏不党放送法 第一条第二号 に出てくる語
放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
第一条第二号の原則の語(不偏不党、真実及び自律)。第四条第二号は政治的に公平。 - 党派的に中立条文の語は「政治的に公平」。中立という語は第四条に無い。
- 公正中立条文の語は「政治的に公平」。公正・中立は第四条に無い。
4事実をまげない
放送法 第四条第三号
三 報道は事実をまげないですること。
ここがポイント
準則の三つ目。報道は「事実をまげない」ですること。四つの準則のうち報道について書いたのはこの号だけ。
テストで並ぶ誤答
- 憶測を交えない条文は「事実をまげない」。憶測の有無でなく、事実を曲げないことを求める。
- 推測によらない条文は事実をまげないこと。推測を禁じる語は第四条に無い。
- 私見を挟まない条文は事実をまげないこと。意見の扱いは第四号(多くの角度から論点を明らかにする)。
5できるだけ多くの角度
放送法 第四条第四号
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
ここがポイント
準則の四つ目。意見が対立している問題は「できるだけ多くの角度」から論点を明らかにする。双方の二つではなく、多くの角度。
テストで並ぶ誤答
- 双方の立場条文は「できるだけ多くの角度」。二つの立場に限らない。
- 不偏不党の立場「不偏不党」は第一条第二号の原則の語。
- 中立的な立場条文は「できるだけ多くの角度」。中立の立場という語は第四条に無い。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の放送法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。