法規対策条文の解説

労働基準法 第五十八条(未成年者の労働契約)

覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働基準法

親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1親権者又は後見人

労働基準法 第五十八条第一項

親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはなら…

ここがポイント

未成年者に代わって労働契約を結んではならない者。第二項では、同じ親権者・後見人と行政官庁が、不利な契約を将来に向かって解除できる。第一項・第二項とも親権者と後見人が主語。

テストで並ぶ誤答

  • 父母又は保護者条文の語は親権者又は後見人。父母・保護者という語は第五十八条に無い。
  • 保佐人又は補助人民法第二十条などに出てくる語。未成年者に代わる者として第五十八条に挙がるのは親権者又は後見人。
  • 保護者又は扶養義務者条文の語は親権者又は後見人。保護者・扶養義務者は第五十八条に無い。

2代つて

労働基準法 第五十八条第一項

親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

ここがポイント

親権者又は後見人が、未成年者に「代わって」労働契約を結ぶことの禁止。原文の表記は「代つて」。第二項の「不利」は解除の条件で、別の場面。

テストで並ぶ誤答

  • 強いて条文の語は代つて。無理に結ばせることではなく、代わりに結ぶこと自体を禁じる。
  • 無断で条文の語は代つて。同意の有無ではなく、代わりに結ぶこと自体を禁じる。
  • 不利な第二項の「未成年者に不利であると認める場合」の語。第一項は不利かどうかに関係なく禁止。

3行政官庁

労働基準法 第五十八条第二項

親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場…

ここがポイント

未成年者に不利な労働契約を解除できる者は、親権者若しくは後見人と「行政官庁」。労基法の本文は、第十九条第二項・第五十六条第二項なども個別の機関名でなく「行政官庁」と書く。

テストで並ぶ誤答

  • 家庭裁判所条文の語は行政官庁。家庭裁判所は第五十八条に出てこない。
  • 労働基準監督署長労基法第九十七条以下(監督機関)に出てくる機関名。第五十八条は「行政官庁」とだけ書く。
  • 都道府県労働局長労働安全衛生法 第十四条 に出てくる語
    …労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した…
    労基法第九十九条などの監督機関の語。第五十八条の語は行政官庁。

4不利

労働基準法 第五十八条第二項

…は後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこ…

ここがポイント

親権者・後見人・行政官庁が契約を解除できる条件で、労働契約が未成年者に「不利」と認めるとき。第五十六条第二項・第六十二条に出てくる「有害」と区別。

テストで並ぶ誤答

  • 有害労働安全衛生法 第五十九条第三項 に出てくる語
    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定…
    第五十六条第二項(児童の健康及び福祉に有害)、第六十二条(有害な原料・業務)の語。契約の評価の語は不利。
  • 不適当建設業法 第二十三条第一項 に出てくる語
    注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。
    条文の語は不利。不適当という語は第五十八条に無い。
  • 苛酷条文の語は不利。苛酷という語は第五十八条に無い。

5将来に向つて

労働基準法 第五十八条第二項

…未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

ここがポイント

不利な労働契約の解除は、さかのぼらず「将来に向つて」行う。第十五条第二項の「即時に」は、明示と違う労働条件のとき労働者自身が契約を解除する場面の語。

テストで並ぶ誤答

  • 即時に労働基準法 第十五条第二項 に出てくる語
    …項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
    第十五条第二項で、明示された労働条件が事実と違うとき労働者が契約を解除する場面の語。
  • 何時でも条文の語は将来に向つて。いつ解除できるかではなく、解除の効果がどこから及ぶかを書いている。
  • 遅滞なく労働安全衛生法 第十六条第二項 に出てくる語
    前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
    期限を表す語で、第五十八条に無い。条文は解除の効果の向きを「将来に向つて」と書く。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働基準法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。