法規対策条文の解説

労働基準法 第六十九条(徒弟の弊害排除)

覚える語 3か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働基準法

使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。

2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1技能の習得

労働基準法 第六十九条第一項

…徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者…

ここがポイント

徒弟・見習・養成工など、名称を問わず「技能の習得」を目的とする者であることを理由に酷使してはならない。第二項にも「技能の習得」が二度出てくる。

テストで並ぶ誤答

  • 職業訓練職業能力開発促進法の語で、労基法では第七十条(職業訓練に関する特例)に出てくる。第六十九条の語は技能の習得。
  • 職業能力の開発職業能力開発促進法の基本理念(第三条)などに出てくる語。第六十九条の語は技能の習得。
  • 業務の修得条文の語は技能の習得。業務の修得という語は第六十九条に無い。

2酷使

労働基準法 第六十九条第一項

…目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。

ここがポイント

技能の習得を目的とする者であることを理由に、労働者を「酷使」してはならない。第二項は、家事など技能の習得に関係のない作業に従事させることの禁止。

テストで並ぶ誤答

  • 差別電気通信事業法 第六条 に出てくる語
    電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
    労基法第三条(均等待遇)・第四条(男女同一賃金の原則)の「差別的取扱」の語。
  • 拘束労基法第五条(強制労働の禁止)の「自由を不当に拘束する手段」の語。
  • 使役条文の語は酷使。使役という語は第六十九条に無い。

3家事

労働基準法 第六十九条第二項

使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させて…

ここがポイント

技能の習得を目的とする労働者に従事させてはならない作業の例。「家事その他技能の習得に関係のない作業」と、例示は家事の一つだけ。

テストで並ぶ誤答

  • 清掃条文の例示は家事だけ。清掃は第六十九条に書かれていない。
  • 炊事条文の例示は家事。炊事という語は第六十九条に無い。
  • 使い走り条文の例示は家事だけ。使い走りという語は第六十九条に無い。

前後の条

労働基準法の条文の一覧へ

出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働基準法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。