法規対策条文の解説

労働基準法 第二十四条(賃金の支払)

覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働基準法抄・各項のただし書を除く

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1通貨

労働基準法 第二十四条第一項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければな…

ここがポイント

賃金の支払の原則。第一項は「通貨で、直接労働者に、その全額を」の三つ、第二項は「毎月一回以上、一定の期日を定めて」。通貨以外で払えるのは第一項ただし書の例外。

テストで並ぶ誤答

  • 口座振込労基則第七条の二の、労働者の同意を得て預金・貯金へ振り込む方法。第一項ただし書の例外側で、原則は通貨。
  • 郵便為替条文の原則は通貨。郵便為替という語は第二十四条に無い。
  • 小切手条文の原則は通貨。小切手という語は第二十四条に無い。

2直接労働者に

労働基準法 第二十四条第一項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ここがポイント

第一項の三つの原則(通貨・直接・全額)のうち、誰に払うか。賃金は労働者本人に直接払う。「毎月一回以上」「一定の期日」は第二項の原則で、第一項には入らない。

テストで並ぶ誤答

  • 一定の期日に第二項の「一定の期日を定めて」の語。第一項は通貨・直接・全額の三つ。
  • 毎月一回以上労働基準法 第二十四条第二項 に出てくる語
    賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
    第二項の原則。第一項のこの位置は、誰に払うかを定める。
  • 本人の口座に条文の語は直接労働者に。口座への振込みは労基則第七条の二の、労働者の同意を要する例外の方法。

3全額

労働基準法 第二十四条第一項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ここがポイント

第一項の三つ目の原則で、賃金はその全額を払う。例外は第一項ただし書で、法令の定めや労使の書面協定があれば賃金の一部を控除できる。

テストで並ぶ誤答

  • 所定額条文の語は全額。決めた額ではなく、賃金の全部を払うことを求める。
  • 確定額条文の語は全額。確定額という語は第二十四条に無い。
  • 定額条文の語は全額。定額という語は第二十四条に無い。

4毎月一回以上

労働基準法 第二十四条第二項

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

ここがポイント

第二項の原則の一つ目で、支払の回数。「毎月一回以上」と「一定の期日を定めて」の二つ。臨時の賃金や賞与などは第二項ただし書で例外。

テストで並ぶ誤答

  • 毎週一回以上条文は毎月一回以上。週単位の定めは第二十四条に無い。
  • 毎月二回以上条文は毎月一回以上。月二回までは求めていない。
  • 二週間に一回以上条文は毎月一回以上。二週間を単位とする定めは第二十四条に無い。

5一定の期日

労働基準法 第二十四条第二項

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

ここがポイント

第二項の原則の二つ目で、支払日を決めておくこと。毎月一回以上、「一定の期日」を定めて払う。

テストで並ぶ誤答

  • 賃金の計算期間条文の語は一定の期日。計算の区切りではなく、支払う日を定めさせる。
  • 支払の時期建設業法 第十九条第一項第五号 に出てくる語
    …代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
    条文の語は一定の期日。幅のある時期ではなく、決まった日。
  • 賃金の締切日条文の語は一定の期日。締切日ではなく支払う日を定める。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働基準法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。